遠距離通勤の規定について
こんにちは。
今日初めて会員登録させていただきました。今後どうぞ宜しくお願い申し上げます。
早速ですが、質問させてください。
現在弊社では就業規定を見直しておりますが、遠距離から通勤する従業員の新幹線通勤を他社ではどのように規定しているのか、情報を探しております。
下記の点でアドバイスを頂戴できれば幸いです。
■新幹線通勤を認めている・認めていない企業の比率
■認める場合の条件
・距離の下限と上限(100以上200km未満など)
・金額の上限と下限(規定距離内であれば100%、月○○万円以内など)
・その他(持家がすでにあり、会社より転勤を命ぜられた場合のみ、など)
何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2007/03/09 16:57 ID:QA-0007791
- *****さん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
新幹線通勤費の支給条件について
■ご引用の「新幹線通勤を認める・認めない」は「新幹線通勤に関する通勤費を支給する・しない」ことだと理解します。ご相談の詳細な情報・統計類は特定の有償サイトであれば入手可能かも知れませんが、それ以外の方法(公開サイトや弊社顧客企業の規定)でご提供できる回答を申し上げます。
■通勤費の本質を整理・理解して抑えておけば、そんなに筋道から外れた方針が出てくるわけがありません。本質は次のように要約できるでしょう。
① 労働契約には労務提供の場所が指定されるが、その労務提供の場所までの移動は、原則として労務提供側の責任である。居住地の選択は個人の自由ということの反面である。
② 通勤費支給は、職住関係の不便性(長距離通勤化)に対する緩和措置として、企業(通勤費)と国家・自治体(非課税)による負担という形で社会的コンセンサスを得たものだが、賃金とはいえ、労務対価性のないものである。
③ 新幹線網の快適化と高速化は通勤可能範囲を拡大するが、同時に高運賃化ももたらす一方、居住地の遠隔性は住居費の軽減ももたらす。労務対価性のない通勤費の寛大すぎる支給増額は、会社費用の増加のみならず、社員間処遇の不均衡の原因になる。
■以上の原則を踏まえ、相当数の企業が制限付きながら支給している実態も考慮し、次のような内容を検討のたたき台にされては如何がでしょうか?(100,000円は1カ月の非課税限度額)
① 新幹線のみの利用者
支給代:新幹線1カ月定期代の90%
支給限度額:100,000円
② 新幹線とその他の交通機関の併用者
支給代:新幹線1カ月定期代の90%+その他の交通機関の1ヶ月定期代の支給額
支給限度額:100,000円
③ 東京駅を基準とする事例
▼東海道新幹線:小田原以遠
▼東北新幹線:小山または宇都宮以遠
▼上越新幹線:熊谷または高崎以遠
要は、新横浜や大宮から東京といった在来線通勤圏内での利用は認めないという趣旨です。
自家用車との併用者等は別途、私有車通勤に対し支給される金額を上記②の後半に適用されればよいと思います。
投稿日:2007/03/10 16:16 ID:QA-0007799
相談者より
川勝さま
早速のご回答誠にありがとうございました。原則と具体例があって、非常にわかりやすく理解することができました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2007/03/13 14:03 ID:QA-0033141大変参考になった
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