特殊・特定健診の雇い入れ時・配置換え時の健康診断について
表題の件に関しまして、45条に下記のようにありますが、「配置替え時」というのは
例えば、以前にその業務についていて、現在は行っていない場合。しかし、2か月後等にまた、その業務になる。ような、配置替えの際も、下記法令でいう「配置換え」となり、その都度、健康診断を実施する必要があるのでしょうか?
(特定業務従事者の健康診断)
第四十五条 事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労
働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、
第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなけ
ればならない。
また、有機溶剤の取扱者の健康診断は「雇い入れ時」も含まれますが、その場合、入社時健診でまかなえる健康診断項目の場合は、入社時健診にて代用してよいのでしょうか?
有機溶剤中毒予防規則 第六章 健康診断
(健康診断)
第二十九条
2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
投稿日:2018/05/22 15:36 ID:QA-0076691
- HPNSさん
- 福島県/半導体・電子・電気部品(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、配置換えの健康診断につきましては該当する業務に従事するようになった場合に必要とされますので、期間の長短に関わらず都度行われる必要があるものといえます。
また、入社時の健康診断でまかなえる項目につきましては、同一の内容であれば省略して差し支えないものと考えられます。
投稿日:2018/05/23 17:37 ID:QA-0076724
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2018/06/14 11:00 ID:QA-0077187大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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