断続的勤務者に対する有給付与の考え方について
平素は大変参考にさせて頂いております.
さて、断続的勤務者への有給付与は、1回のあたりの拘束時間を単位に,週における総勤務時間を算出,
その上で勤務日数相当を算出して,付与するべきでしょうか?
それとも,拘束時間中の、実労働時間(当然,拘束時間より少ない時間)、1回のあたりの拘束時間を単位に,週における総勤務時間を算出,
その上で勤務日数相当を算出して,付与するべきでしょうか?
勤務の特殊な訪問ヘルパーなどの職種の場合の産出は、厚労省からも算出方法がありますが、ご教示を宜しくお願い致します.
投稿日:2018/05/08 19:48 ID:QA-0076447
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の断続的労働の従事者であっても、年次有給休暇につきましては通常通り法令内容が適用されます。
従いまして、特別な計算方法が定められていないことからも、勤務時間の多少に関わらず、原則として暦日数通りに勤務日数を計算することになるものといえます。
投稿日:2018/05/10 17:44 ID:QA-0076473
相談者より
ご教示ありがとうございます.
投稿日:2018/05/14 09:11 ID:QA-0076520大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤務日
断続勤務であっても有休付与などは通常通り行われますので、断続勤務で長時間働くと2日分にカウントされる等ではなく、勤務日数で計算することになります。
投稿日:2018/05/11 23:20 ID:QA-0076507
相談者より
ご教示ありがとうございます.
投稿日:2018/05/14 09:11 ID:QA-0076521大変参考になった
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