コアタイムなしのフレックスタイム制について
いつもありがとうございます。
当社ではコアタイムなしのフレックスタイム制を採用しています。
就業規則には、「遅刻、早退または私用外出により1日の労働時間が2時間に達しない時は、勤怠上欠勤として取扱う。」と明記されています。
ここで質問ですが、当社は「時間外労働8時間=1日」という考えのもと、8時間分の時間外をあてれば終日出社しなくても良いという運用を行っています。
この運用は適切でしょうか?
個人的には、「出勤日」は「労働者が労働の義務を負う日」という認識であるため、「出勤日」という概念が崩されるとともに、就業規則にも反すると思っています。
これについて、ご教示いただければと思いますので、よろしくお願いします。
投稿日:2018/05/08 15:00 ID:QA-0076440
- hagarenさん
- 長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・1日2時間については、1日の最低労働時間を労使協定で定めていることへの裏返しでしょうか。
・フレックスタイム制は、1ヵ月の総労働時間での清算となりますので、休日出勤に対する代休はありえますが、労働日の時間外8hに対する代休はあまり適切とはいえないでしょう。
ただし、実態により、時間外が多いのが常であるのであれば、健康管理上代休とするのも、なしよりのありです。
投稿日:2018/05/10 14:35 ID:QA-0076466
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/05/11 08:12 ID:QA-0076486大変参考になった
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