無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

コアタイムなしのフレックスタイム制について

いつもありがとうございます。

当社ではコアタイムなしのフレックスタイム制を採用しています。
就業規則には、「遅刻、早退または私用外出により1日の労働時間が2時間に達しない時は、勤怠上欠勤として取扱う。」と明記されています。

ここで質問ですが、当社は「時間外労働8時間=1日」という考えのもと、8時間分の時間外をあてれば終日出社しなくても良いという運用を行っています。
この運用は適切でしょうか?

個人的には、「出勤日」は「労働者が労働の義務を負う日」という認識であるため、「出勤日」という概念が崩されるとともに、就業規則にも反すると思っています。

これについて、ご教示いただければと思いますので、よろしくお願いします。

投稿日:2018/05/08 15:00 ID:QA-0076440

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・1日2時間については、1日の最低労働時間を労使協定で定めていることへの裏返しでしょうか。

・フレックスタイム制は、1ヵ月の総労働時間での清算となりますので、休日出勤に対する代休はありえますが、労働日の時間外8hに対する代休はあまり適切とはいえないでしょう。
ただし、実態により、時間外が多いのが常であるのであれば、健康管理上代休とするのも、なしよりのありです。

投稿日:2018/05/10 14:35 ID:QA-0076466

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/05/11 08:12 ID:QA-0076486大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。