36協定について
日本の人事部殿
前略
いつもお世話様になります。
また、投稿させていただきました。
36協定書において、「3カ月120時間、1年間360時間」を結んでおりますが、その一方で労働基準法
上、1カ月にできる残業の上限は原則45時間とあります(さらには2カ月81時間)。
たとえば、4から6月間で、3か月120時間以内に収まったとしても、ある月が55時間/月になった場合
は、月45時間を超えているので、36協定違反となるのでしょうか。1カ月45時間と3カ月120時間と
の関係がしっくりしないので、教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。
以 上
投稿日:2018/04/10 13:22 ID:QA-0076006
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヵ月ではなく、3ヵ月120時間ということで36協定を締結しているのであれば、
1ヵ月は45時間を超えて、55時間であったとしても問題はありません。
投稿日:2018/04/11 10:09 ID:QA-0076016
相談者より
回答ありがとうございました。
ただ、ある月を80時間をさせて場合(前後の月が 15時間以内)には、過労死の危険性があるので、 36協定違反にならなくとも労務管理として事業者 の責任は免れないという理解で、無理な働かせ方 をさせない方針で臨むとの理解でよろしいです
ね。
投稿日:2018/04/11 10:37 ID:QA-0076020大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
ご認識のとおり、3ヶ月120時間というのは、現行では、あくまで36協定上有効ということであり、1ヵ月の過労死ラインは、安全配慮上、別途、配慮する必要があります。
36協定もできれば1ヵ月上限を記載し、例えば建設業等、1ヵ月では時間外が把握できずに、長い帯での時間外把握しかできない場合には、1~3ヶ月上限を記載します。
投稿日:2018/04/11 14:21 ID:QA-0076029
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/04/11 14:24 ID:QA-0076030大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月、3か月等の時間外労働上限時間については各々の期間について別個に定められているものです。
つまり、互いに関連付けて違反の有無を判断するものではございませんので、3か月120時間以内に収まったとしても、ある月で45時間を超えていれば当然に36協定に関わる上限違反となります。
また各々の上限は文字通り最大限の時間という事ですので、本来であればそれよりかなり少ない残業時間であることが望ましいものといえます。それ故、例えば1か月45時間近い時間外労働が続くことで3か月120時間に達しかねないような状況があるとすれば、違反防止の為にも業務運営の改善を図られるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/04/11 17:24 ID:QA-0076033
相談者より
ありがとうございました。
小高先生と見解が異なっているように思いますが、
一月に45時間を超えてしまえば、その時点で、36協定違反となってしまうのですね。つまり、これを避けるためには、特別条項を設けるしか他に手立てがないということでしょうか。作業上(電気設備点検等)60時間/月を超える作業があるため。
投稿日:2018/04/11 18:44 ID:QA-0076039大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「一月に45時間を超えてしまえば、その時点で、36協定違反となってしまうのですね。つまり、これを避けるためには、特別条項を設けるしか他に手立てがないということでしょうか。作業上(電気設備点検等)60時間/月を超える作業があるため。」
― 御社の場合1か月単位での記載が協定上に無いということでしたら、1か月に45時間を超えても違反とはなりません。あくまで協定違反となるのは、協定に記載された期間分について、個別に判断するという意味での回答です。
投稿日:2018/04/11 20:26 ID:QA-0076040
相談者より
ありがとうございました。
小社では1ヶ月の記載はなく、3ケ月としていますので、45時間超の時間外が生じた月があっても、120
時間未満であれば、協定違反とならないことが確認できました。改めて御礼申し上げます。
投稿日:2018/04/12 16:35 ID:QA-0076056大変参考になった
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