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雇入れ時の健康診断に関して

いつも拝見し大変参考にさせていただいております。
雇入れ時の健康診断に関してお伺いいたします。
当社では採用の選考内容に健康診断(学校などでの結果を提出)をいれておりましたので今後は入社内定者にのみ実施することに変更する予定です。
また、安全衛生法では「常時使用する労働者」との表記がございますが、パートタイマー、派遣社員などの短期有期雇用の雇入れ時にも会社負担にて健康診断の必要があるのでしょうか。
当社では今後、新卒社員に関しては内定後、会社負担にて健康診断を実施する予定です。

投稿日:2007/02/19 14:33 ID:QA-0007600

*****さん
茨城県/食品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

パートタイマー等有期雇用社員の健康診断

会社が使用するパートタイマーが労働安全衛生法66条の規定する健康診断を実施しなければならない「常時使用する労働者」に該当するときは健康診断を実施することが必要です
その場合の「常時使用する労働者」とは行政通達により次の2点を満たすものとされています
1、期間の定めのない労働契約によって使用されるものであること(期間の定めのある労働契約により使用されるものであって、1年以上使用されることが予定されているものを含む)

2、その者の1週間の労働時間がその事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること

だだし通達は労働時間が通常の4分の3未満であっても概ね2分の1以上であれば健康診断を実施することが望ましいとしています

健康診断を実施しなければならない場合は実施義務は事業主にありますのでその費用は事業主が負担すべきものです

投稿日:2007/02/19 16:40 ID:QA-0007603

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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