特定機微な個人情報とストレスチェックについて
お世話になります。
Pマーク更新に関して、JIS Q15001 2006 に3.4.2.3 特定の機微な個人情報の取得,利用及び提供の制限についてご相談があります。特定機微な個人情報の定義として下記のように記載されています。
1.思想,信条又は宗教に関する事項
2.人種,民族,門地,本籍地(所在都道府県に関する情報を除く。),身体・精神障害,犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項
3.勤労者の団結権,団体交渉その他団体行動の行為に関する事項
4.集団示威行為への参加,請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項
5.保健医療又は性生活に関する事項
一方で労働安全衛生法の改正(平成26年6月公布)に基づく「ストレスチェック制度」が、平成27年12月1日に施行されましたが、従来の産業医面談の違い、個人情報保護基本規定にどのような修正要求点などの影響があるかよくわかりません。扱いとしては上記5に近いものと思いますが、事前の文書審査チェックでの指摘は受けていないものの、現地審査を控え「ストレスチェックの実施状況」が確認項目となっていますので、事前の準備・対応などをご教授ねがえればさいわいです。
投稿日:2018/03/20 10:28 ID:QA-0075605
- YokohamaDollさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ストレスチェック制度開始以前から、示されている5つの項目については機微情報としまして厳重な管理取扱いが必要とされるものになります。
従いまして、特に新たな対応までは必要ないものといえるでしょう。つまり、ストレスチェックに限らず、健康診断結果等も含めた機微情報に関わる情報保護を従来通り行えば差し支えないものと考えられます。
投稿日:2018/03/20 11:52 ID:QA-0075609
相談者より
服部さま
この度はコメントありがとうございました。
今後PマークがJIS Q 15001 2006から2017準拠へと
なり、従来との境目がなくなってくるかと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/03/20 14:14 ID:QA-0075616大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ストレスチェック
Pマーク絡みとなりますと、あまり公開されている情報がなく確たるものではありませんが、基本的にストレスチェック情報は、上記5.の保健医療情報と同等と考えられます。そちらに対して適正な対応が取られていれば、特段ストレスチェックであるがゆえに一般保険情報よりさらに厳重な取り扱いが求められるとは考えにくいと思います。(一般保険情報自体が最上位の機密なので)
投稿日:2018/03/21 19:46 ID:QA-0075632
相談者より
増沢さま
この度はご回答ありがとうございました。
来週30日に更新現地審査を控え、個人情報保護を取り扱う業務内容確認において、従業員の個人情報の取り扱いで、マイナンバーの取り扱い・ストレスチェックの実施状況と記されています。業者との契約書は当日用意のつもりですが、前回更新で問われておらず、懸念しておりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/03/22 09:19 ID:QA-0075633大変参考になった
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