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事業所単位の期間制限(労働者派遣法)

労働者派遣法に従い、事業所単位の期間制限の延長手続きを行う予定です。

弊社には労働組合が無いため、労働者の過半数代表の意見聴取を行うことになりますが「事業所単位」のところで引っかかっています。

現在、本社の他、地方支店があるのですが、支店には1名の正社員と1名の派遣社員が勤務しており、今年3年を経過しようとしています。これまで何か意見聴取が必要な場合には、本社にいる労働者代表者代表と協議をしてきましたが、事業所単位ということは、支店の社員から意見聴取をしないといけないのでしょうか?

この事業所単位が、何を基準とすれば良いのかわかりません。

投稿日:2018/02/27 15:54 ID:QA-0075129

すずかけの木さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご文面のような極めて零細規模の支店については、人事管理の機能を果しえず、それ故労働法令上での「事業所」には該当しないものといえます。

その際は、直近上位の事業所またはそれがない場合には本社に含めて取り扱われるものとされますので、そちらの労働者過半数代表者からの意見聴取で差し支えございません。

投稿日:2018/02/28 20:29 ID:QA-0075156

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2018/03/01 09:01 ID:QA-0075165大変参考になった

回答が参考になった 0

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