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従業員の退職

いつもお世話になります。
従業員の退職について問題が発生しております。ある従業員が当社を退職希望し、労使相談の上、今年3月31日で退職予定となっておりました。次の就職先を探していたようですが、見つかった就職先が採用条件として3月15日からの就労を求めているそうです。これによって従業員は当初申出ていた3月31日の退職日を3月14日に変更したい旨を伝えてきました。この場合、退職日まではまだ日数がありますが要求どおりにしなければならないのでしょうか。こちらは3月31日まで勤務してもらう予定でおりましたので、業務の都合がつかず、困惑しております。雇用契約の解約は14日以上前にすれば拒否できないのでしょうか。なお、この従業員は毎年4月1日~翌年3月31日の雇用契約を更新してきました。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2007/02/09 11:25 ID:QA-0007504

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期契約従業員の退職時期

■一般の正社員のように雇用期間の定めなく雇われた者は、民法第627条の規定によって、いつでも解約の申し入れをすることができ、報酬が期間をもって定められていない場合は、原則として解約申入れ後2週間を経過したときに雇用契約は終了します。
■契約期間の定めのある労働契約の場合は、期間の満了によって契約が終了するのが原則であり、中途退職することはできませんが、「やむをえない事由」があるときは、契約の解除をすることができます。
■再就職先の採用条件が「やむをえない事由」に相当するかどうかはについては、詳細経緯が分かりませんので判断しかねますが、
① 契約が3月31日まで有効であり、更に、最近、3月31日を退職日とすることに本人が確認・同意していること
② 期間満了前に退職した場合に違約金を払う旨の労働契約は、労基法16条により禁じられていますが、現実に損害が発生した場合の賠償請求まで禁じたものではないこと
の二点を考慮しますと、代替要員を派遣で賄い、その費用を請求するなどの方向で検討する余地はないのでしょうか?
■勿論、本人に対し、再就職先と就労開始日に変更を話し合って貰うのが最優先ですが・・・・。

投稿日:2007/02/09 12:35 ID:QA-0007507

相談者より

非常に早いご回答ありがとうございます。
ご指導の内容を参考にさせて頂き、本人と話し合ってみたいと思います。

投稿日:2007/02/09 14:04 ID:QA-0033024大変参考になった

回答が参考になった 0

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