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従業員の家族がインフルエンザに感染した場合の出勤停止措置

従業員の家族がインフルエンザに感染した場合、その従業員の出勤を停止させる法的義務はあるのでしょうか?
当人は発熱していないようですが、感染しているかどうかは不明な状態です。
他の従業員へは、感染防止措置(マスク着用、手洗い、うがい等)を徹底することで感染のリスクを極力減らすよう指導しました。
基本的に感染予防は自己の責任によるところが大きいと認識しておりますので、感染が不明なその従業員には出勤停止措置をとっておりません。

投稿日:2018/01/11 16:23 ID:QA-0074312

ワイズ総務さん
京都府/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、家族が感染された場合で当人の感染が不明の場合ですと、直ちに出勤を停止させる法的義務まではございません。

発熱が見られる等感染リスクの高い状況でない以上、ご認識の通りの措置で特に差し支えないものといえるでしょう。勿論、当人が出社された際には身体状況を注視されることが重要です。

投稿日:2018/01/11 21:11 ID:QA-0074329

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/01/12 09:27 ID:QA-0074333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人

法定の感染症であれば出勤停止を命じることができますが、あくまで本人が対象です。法定であれば無給、法定外であれば有給となりますので、家族を理由とする場合は後者となるでしょう。

投稿日:2018/01/15 11:40 ID:QA-0074375

回答が参考になった 0

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