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パートタイマーの有給休暇の付与ついて

前略
 お世話様におります。

 今回は、標記について、相談の投稿をさせていただきました。
 
 小社では、パートタイマーも採用していますが、その従業員の希望にも応えようと、半日
 単位での有給休暇を与えることを検討しています。
 
 小社の就業規則では、「1日の契約労働時間もしくは、1週間の労働日数が社員よりも短く、
 かつ、1年以内の期限で雇用契約した者」と定めております。また、賃金は時間給です。
 
 事例としては、週4日勤務者(かつ短時間勤務の6時間30分)や週3日勤務者(フルタイムの
 7時間40分)といったケースもあります。
 
 社員については、午前半休(3時間20分)や午後半休(4時間20分)の取得を認めており
 ます。

 ついては、このような勤務体系のなかで、パートタイマーも社員同様に半日休暇をあたる
 ことについて、法的な問題等がありますでしょうか。クリアしなければならない点があり
 ましたら、ご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

                                        以上

投稿日:2017/12/12 18:17 ID:QA-0073948

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パートタイマーにとりまして年休希望の選択肢が増える点で有利になる措置といえますので、適用されることに法的な問題はございません。

基本的には正社員と同様のパターン(午前・午後の区分)で認められるのが分かりやすく、運用も容易になりますので妥当といえるでしょう。こうした区分で半休対象となる勤務に多少時間数の差があっても、あくまで当人の希望が有った際のオプションですので、特に差し支えはございません。

投稿日:2017/12/12 22:50 ID:QA-0073953

相談者より

お世話様になります。
 早速のご回答ありがとうございました。
 
 お墨付きをいただきましたので、自信をもって
 進めたいと思います。

投稿日:2017/12/13 09:24 ID:QA-0073956大変参考になった

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