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請負においての時間請求について

『校正』の受注を個人事業主に委託し業務をして頂いていますが、過去の実績から1枚1枚の発注形態での対応が不可能で煩雑になるため『1時間あたりこの位の処理が見込まれる』という観念から時間工数にて請求し且つ個人の下請けへも支払いを行っています。ただ色々調べると『時間での支払い』は給与所得であると記載されていました。こういった『時間工数』での請負金額の支払いはあり得ないことなのでしょうか?

投稿日:2007/01/31 14:50 ID:QA-0007367

sarurunさん
広島県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間請求は請負契約ではありません

■時間単価を決めるために「1時間あたりに見込まれる処理枚数」を使ったとしても、契約の形態は、いわゆる<業務委託契約>に当たります。民法では、13種類の契約が規定されていますが、「業務委託契約」という種類の契約は見当たりません。然し、これは「法律行為ではない事務の委託」に対応し、民法上の「準委任契約」と考えられます。
■「請負」とは、仕事の完成を契約の目的とするものですから、何枚を、何時までに、幾らの金額でというように、成果物と対価が事前に決められていなければなりません。したがって、成果物(固定された枚数)に関係なく、時間当たりいくらというのは、請負契約ではありません。
■なお、所得税法では、10種類の所得が決められています。ご相談のケースでは、支払の相手先は、独立した個人事業主だと思いますが、支払者との間に雇用関係が存在しないので、支払われた金額は、給与所得ではなく、個人事業主の<事業所得>となります。

投稿日:2007/02/01 13:39 ID:QA-0007383

相談者より

ご丁寧な回答を頂き有難うございました。
『請負』や『委任』に関し法律を今一度調べ、今ある契約書類等を見直し今後対応していきたいと思います。

投稿日:2007/02/01 13:58 ID:QA-0032975大変参考になった

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