フレックスタイム制における時間外手当について
当社ではフレックスタイム制を導入するにあたり、対象者について全員一律に20時間分の時間外手当相当を月次給与に「フレックス勤務給」としてオンして支払い、20時間をオーバーした場合のみオーバー分を支払うという運用をしております。この点について何か問題はございますでしょうか。これはオーバーした場合当然支払うという運用をしておりサービス残業の調整弁のような運用を目的としているのではなく、フレックスタイム制の基本である業務の計画性と自律主体的取り組みにおいて20時間の中で業務を効率的に行うという意識を喚起していく事を目的としております。
投稿日:2005/06/02 15:19 ID:QA-0000736
- *****さん
- 東京都/バイオ(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
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フレックスタイム制における時間外手当について
貴社の対応には問題はありません。
模範的な対応と申せましょう。
投稿日:2005/06/02 15:43 ID:QA-0000738
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
フレックスタイム制における時間外手当について
問題はありません。当然20時間を超えた分の時間外手当の支給は必要ですが、「20時間の範囲内で業務を効率的に行う」という目的も含めて、推奨できる労務管理だと思います。
ちなみに、一律(一定時間)の目安としては、45時間を超えない範囲で設定されるのが良いと思います。
(1ヶ月に45時間を超える場合に、業務と健康障害の関連性が強いとされています。)
投稿日:2005/06/02 15:55 ID:QA-0000740
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