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年俸制への移行について

4月より年俸制へ移行すべく、社内で協議中ですが、懸念事項が二点ございます。
1.退職金の扱いについて
現在、弊社では中退金を利用して積立を行っています。これを、前倒して年俸に組み込む場合、社会保険料や所得税の対象とならない支給方法はありますでしょうか。
2.各種手当について
弊社は組織替えが頻繁にあり、それに伴って、役職手当等が支給対象になる、ならないも頻繁に変わります。額が年収の10%を超えてしまうので、年俸制移行後は対応が難しいと考えています。
基本的に、これら手当等も含めた年俸制というのが本来の考え方であるとは思うのですが、就業規則等で「××職の役職手当は年額××万とする」などと謳えば、役職がはずれた場合に、相当額を減額することは可能でしょうか。
以上について、ご教授いただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2007/01/30 14:13 ID:QA-0007352

*****さん
新潟県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件につきましてお答えいたしますと、

1.文面から具体的な変更方法が読み取れませんが、自社により運営していない「中退金(※中小企業退職金共済制度の事と思われますが‥違いましたらご容赦下さい)」の退職金給付を前倒しで年俸に組み入れることは、現実問題として難しいと思います。

一方で、文面からは退職金制度自体の廃止による前払いをお考えとも受け取れますが、その場合は経営状況の悪化等相当な理由が無い限り退職所得として認められず一時所得としての課税扱いになります。
さらに、退職金制度を変更・廃止される場合には、労働者にとって不利益変更にならないよう注意が必要です。
上記のように、本件につきましては問題が多いと思われますので、安易な変更は考えず、極力慎重に対処されるべきでしょう。

2.役職手当の存続を前提としますと、役職の変更に伴い手当の減額が可能か否かにつきましては、
・就業規則に役職手当の内容・支給額等が明示されており、異動により支給の変動がある旨が示されていること
・現実の運用としても、役職の異動による手当の増減額等が常に行われていること
が必要になります。

 御社の場合、実際に異動が頻繁に行われているようですから、通常ですと上記の要件を満たしているのではと推測されますが、規定面でのチェックは必要でしょう。
 勿論、年俸制になりますと期の途中での手当減額は原則不可となりますので注意が必要です。

 ちなみに個人的な見解を申しますと、年俸制への変更目的・メリットが今ひとつ見えてきません。
 年俸制導入によってどの程度具体的なメリット(賃金決定の柔軟性・事務の簡素化等)が生まれるかが導入成功の可否を握っています。それに関しましては会社の業態や諸事情によっても変わってきますので、十分検討されているとは思いますが、出来れば専門家の知恵も借りられた上で新しい制度を考えていかれることをお勧めいたします。

投稿日:2007/01/30 23:47 ID:QA-0007360

相談者より

不明点が多いにもかかわらず、ご回答いただきありがとうございました。
退職金については、中小企業退職金共済に毎月積立している額を、年俸制の月額に上乗せして支払ができないか、と考えています。
その場合に、退職所得として認められるのかどうか、という点が不明でした。

年俸制自体については、今までの評価制度が非常に複雑だったため、シンプルな評価制度、賃金制度を目指したところが最初の出発点でした。
ただ、現状では、役職手当の年収に占める割合が非常に大きいため(そして、異動が多いため)、移行に関してどのように取り扱うかで迷っております。
助言いただいた内容を踏まえ、できるだけ多くのパターンをシミュレーションし、社員の不利益事項にならない形での移行を目指します。
ありがとうございました。

投稿日:2007/01/31 09:08 ID:QA-0032967大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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