就労ビザ申請の際の「日本での身元保証人」「招聘人」
いつも利用させていただいております、人事採用担当の者です。
初めて、海外大卒外国人を正社員として採用します。
日本での就労ビザ申請の手続きの際に、「日本での身元保証人」「招聘人」は企業で採用する際に一般的にどなたがなられるケースが多いでしょうか?
netで調べると、経済的に困った際の金銭的支援などが該当すると思われるため、誰が適切か考えあぐねています。
その海外大卒外国人には個人的な縁故は日本にはございません。
投稿日:2017/10/17 17:45 ID:QA-0072967
- 花村さん
- 東京都/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入管法における身元保証人につきましては、入国管理局によりますと「外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人」を指しています。また 身元保証書の性格については「法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまり」「いわば道義的責任を課すものである」と示されています。
つまり、万一当人の負債を弁済するような状況になったとしましても、法的な履行義務まではございませんし、特に何らかの資格・要件が課されているものでもございませんので、適切な方が見当たらなければ、会社の役員や職場での上司等にお願いされてもよいでしょう。
投稿日:2017/10/17 23:01 ID:QA-0072970
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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