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正社員からパート社員への変更手続きの件

ご教授をお願いします。

メンタル不調により、特に午前中脱力感が強いとの理由で、遅刻することが多い社員がおります。
本人より「どうしても朝起きることが出来ないので、午後出勤のパート社員として継続して働く
ことができないか」との相談を受けております。上長の了解も得ているとのことです。
そこで相談ですが、会社として次のどちらの対応が良いのか悩んでおります。
(注:パートでの勤務時間は13:00~17:45の4時間45分勤務、週23時間45分を予定しております。
   社会保険料の会社負担はありません。)

(1)会社での社員区分を正社員からパート社員へ変更する。この場合、退職金は社員区分変更時に
   支払っても一時所得として扱われないものでしょうか?(パート社員は退職金制度がありません)
  有給休暇は継続通算する予定です。

(2)一度退職し、退職日の翌日パート社員として採用する。この場合でも有給休暇は継続通算する
  予定です。

 どちらの処理がより一般的なのか悩んでおります。宜しくお願い致します。

投稿日:2017/09/29 11:58 ID:QA-0072709

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金に関する課税優遇措置を受けられる退職所得につきましては、退職に伴って支給されるものであることが要件とされます。

これにはいくつかの例外もございますが、文面のような退職金制度の変更を伴わず単に雇用形態の変更のみによって支給されるものにつきましては、明確に適用除外対象とされてはおりませんので、一時所得として通常の課税となる可能性もございます。

また、一度退職し翌日パート社員として即入社する場合でも、実質上は雇用継続と判断される可能性も否定できません。

つまり、最終的には税務当局の判断によるものといえるでしょう。残念ながらこれ以上の事柄に関しましては当方専門外の為確答は出来かねます。それ故、事前に税務の専門家である税理士に直接ご相談された上で、最も課税負担が少なくなる方法につきアドバイスを受けられる事をお勧めいたします。

投稿日:2017/09/29 19:57 ID:QA-0072716

相談者より

ご回答ありがとうございました。税理士の先生に相談して実行します。

投稿日:2017/10/02 09:07 ID:QA-0072730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正社員からパート社員へ転換に伴う「退職金」「有給休暇」の取扱い

▼ 国税庁の定めに依る「退職所得」には、勤続年数に起因する多額の退職所得控除額が適用さえますが、それには、2つの要件が必要です。一つ目は、「本来退職しなかったとしたならば支払われなかった」こと、二つ目は、「退職したことに基因して一時に支払われることとなった」です。
▼ ご質問への回答
(1)最初の要件は、「正社員からパート社員へ変更」ですので、「本来退職しなかった」という要件は充足されません。依って、「一時所得」という不利な課税対象になる可能性があり得ますが、パート社員へ変更後は、退職金制度制度の適用がないことに鑑み、「退職所得」の税制メリットを享受することができる筈です。税理士さんにご確認下さい。
(2)有給休暇の継続通算は可能です。又、一度退職し、退職日の翌日パート社員として採用する場合、労働契約が存続しているか否かの判断は、実質的に判断されるべき性格のものであり、形式上労働関係が終了し、別の契約が成立している場合であっても、前後の契約を通じて、実質的に労働関係が継続していると認められる限りは、労基法第39条にいう継続勤務と判断されます。

投稿日:2017/10/01 12:39 ID:QA-0072724

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考となりました。税理士に相談し、実行します。

投稿日:2017/10/02 09:09 ID:QA-0072731大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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