無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

始末書による解雇について

いつもお世話になっております。

福祉関係の事業をしていますが、問題となる社員が2名います。

1名は、顧客への対応が悪く、度々契約が解除されており
業績に大きく響いています。
始末書は書かせてはいますが、謝罪はあるものの「書けばいい」というような感じで
何度も同じことを繰り返し、改善の見込みがありません。

もう1名は、今月入社したばかりの社員ですが
 1.何度教えても同じ失敗を繰り返す(重さを計るなど簡単な仕事すら、教えても毎回できない)
 2.ルールを守れない(土足厳禁のところを一日中土足で歩き回る、事務所に誰もいないのに鍵を閉めずに報告なく帰るなど)

とにかく、2名のミスの対応で他の社員の仕事量が増えており
始末書、顛末書を何枚も提出させています。

改善の見込みがないので、解雇したいと考えていますが
始末書の枚数で解雇にできるのでしょうか?
ちなみに、就業規則には始末書の記載はありませんが
「勤務成績が著しく悪く改悛の見込みがないと認められるとき、又は施設職員としてふさわしくない非行があったとき」と解雇条項に記載はあります。

後者の社員については3か月の試用期間を設けていますが
試用期間終了後に解雇は出来ますでしょうか?
就業規則には、
 1.試用期間は状況により短縮し、又は設けないことができる。
 2.試用期間中、又は試用期間満了の際、引き続き職員として勤務させることが不適当と認められる場合には採用を取り消すことができる。
と、記載しています。

その他、注意点などありましたらご教授いただけると助かります。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/09/26 14:13 ID:QA-0072653

るかごんさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応の問題

まず社員の問題行動ですが始末書を提出させるだけでは全く意味がありません。「出せば良い」と思ってしまっているのは、その懲戒が懲戒として機能していないからではないでしょうか。まず事態を把握し、その問題を本人が自覚し、どう改善するかまで管理者・上長が突き詰めた上で改善の誓約と始末書となって初めて意味があります。失敗したので文句を言って始末書を出しただけなどの対応の会社もありますが、まず改善など望めないものになります。

これまでの失敗も改善指導をどう行ったのかの記録が大事で、その積み重ねがあれば解雇も可能になりますが、単に始末書があるだけでは会社側の指導責任の証明には厳しいと思います。
①上記のようにしっかりと指導した証拠と改善誓約を今から重ねていくしかありません。
②試用期間で今日終了は可能ですが、解雇と同じように会社側に大きく改善指導の責任がありますので、どのように指導したかを証明できる記録が必要です。始末書に本人のサインなどあれば指導が客観的に証明できます。一方的通達ではなく、すべて本人の認識していることを証明することで、解雇は可能になってきます。
今月入社であれば、失敗の度にしっかり指導をし、それを記録して、内容確認と改善誓約をさせ、それを毎週行うなど記録を今から取った上で本人と話し合ってはどうでしょう。

投稿日:2017/09/26 23:32 ID:QA-0072659

相談者より

こちらがきちんと指導を行った証明が必要なんですね。
今後はそれを証明できるよう書面などで管理していきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/09/28 12:00 ID:QA-0072689参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に始末書を書かせるだけではなく、問題となる行動についてきちんと改善へ向けての指導をされることが不可欠といえます。

通常であれば二人共に都度改善指導をされているものと思われますので、そうであれば就業規則の解雇事由に基づき解雇措置を取られる事も可能といえるでしょう。

試用期間終了後の解雇につきましても同様といえます。

投稿日:2017/09/27 16:56 ID:QA-0072672

相談者より

今後は、改善指導を行ったという証明として記録をつけたいと思います。
現在の就業規則での解雇も可能とのことで、今後の対応を考えたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/09/28 12:03 ID:QA-0072690参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。