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自家用車通勤の通勤手当

いつもありがとうございます。
弊社では自家用車通勤者へ距離による通勤手当を支給しています。
3年前に規定の改定があり、より細かい単位での金額割になりましたが
その時点で、既に支給している社員への距離の精査を行わなかった為
改めて精査を行ったところ、少ない金額で支給されたままになった社員が
出てまいりました。
この場合遡って不足分を支給すべきででょうか?
また、いつまで遡るべきでしょうか?

投稿日:2017/09/09 13:29 ID:QA-0072463

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、明白な会社側の不手際による事態ですので、当然ながら不足分を全額早急に支給される事が求められます。勿論、3年前の改正当時に遡って支給されるべきといえます。

投稿日:2017/09/11 10:15 ID:QA-0072467

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/10/16 10:00 ID:QA-0072940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本来の支給日に支払うべき賃金が一括支払されたものとして修正が必要

▼ 賃金の誤支給は、本来各支給日に支払うべき通勤手当が一括して支払われたと認められるので、本来支給すべきであった支給日の属するそれぞれの年分の給与所得となります。(国税庁)
▼ 私有車通勤には、非課税となる月額限度が適用されますので、過去年度分の修正内容次第では、一寸、余分な計算が必要となるかも知れません

投稿日:2017/09/11 11:40 ID:QA-0072470

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/10/16 10:00 ID:QA-0072941大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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