就業規則の休日の記載について
就業規則の休日の記載に、「会社カレンダーによる」という記載は、適法でしょうか。
週により、土曜日出勤や、国民の休日の出勤もあるため、一概の記載ができないのですが、適法でしょうか、ご意見をお願いいたします。
投稿日:2007/01/22 14:39 ID:QA-0007217
- *****さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
休日の記載につきまして
労働基準法第35条における休日とは与える回数を規定したものであるため、休日を特定しないことが即座に違法とはなりません。
しかし、行政通達では休日を特定することが望ましいとされています。
したがって、御社が変形労働時間制を採用されているのでなければ、休日のすべてが「会社カレンダーによる」と規定されているのは望ましくありません。
逆に、週1日特定の曜日が休日として確保されているのであればその他の休日が「会社カレンダー」によって定められていても差し支えないでしょう。
投稿日:2007/01/22 17:36 ID:QA-0007219
相談者より
投稿日:2007/01/22 17:36 ID:QA-0032918大変参考になった
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