制服の貸与について

当社では制服貸与規程を設け、3年間貸与することを規程しています。
規程には記載しておりませんが、慣行的に3年後、新品に更改して貸与しています。

途中退職者については、制服を変換させ、クリーニングしたうえで、本社に保管し、
3年以内に制服が破損した職員に中古を貸与しています。

この度、本社で保管している中古が大量に発生したので、3年後更新者に対して、
新品ではなく、中古品を貸与しようと考えています。
このような対応であっても、
わざわざ、職員への説明・承諾、労使との協議が必要でしょうか?

投稿日:2017/07/31 17:52 ID:QA-0071766

人事担当1年目さん
兵庫県/銀行業(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

中古制服の支給

 本件は労働慣行の変更に過ぎません。これが不利益な変更かどうかは絶対的な基準はありませんが、新品に交換されるという従業員の期待は裏切られます。よって承諾はいらないものの、十分に説明するのが望ましいと考えます。
 説明の際のロジックとしては、労働契約法を参考にしてはいかがでしょうか。

同法第10条では、不利益な変更であっても、変更可能な場合として、
①変更後の就業規則を労働者に周知させる
②労働者の受ける不利益の程度
③労働条件の変更の必要性が合理的
④変更後の就業規則の内容の相当性
労働組合等との交渉の状況
の要件を挙げています。
よって、
①周知する
②中古であっても不利益は大きくない
③中古在庫が多いためであり合理的
④同じく中古支給は合理的
⑤事前に説明を行う
を説明するのが望ましいと考えます。
折り合う条件として、その次の更新時期に限り3年後ではなく、中古品の耐用年数にも鑑み、2年等に短縮しては、いかがでしょうか。

投稿日:2017/07/31 22:45 ID:QA-0071783

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2017/09/05 18:54 ID:QA-0072349大変参考になった

回答が参考になった 1

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