制服の貸与について
当社では制服貸与規程を設け、3年間貸与することを規程しています。
規程には記載しておりませんが、慣行的に3年後、新品に更改して貸与しています。
途中退職者については、制服を変換させ、クリーニングしたうえで、本社に保管し、
3年以内に制服が破損した職員に中古を貸与しています。
この度、本社で保管している中古が大量に発生したので、3年後更新者に対して、
新品ではなく、中古品を貸与しようと考えています。
このような対応であっても、
わざわざ、職員への説明・承諾、労使との協議が必要でしょうか?
投稿日:2017/07/31 17:52 ID:QA-0071766
- 人事担当1年目さん
- 兵庫県/銀行業(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
中古制服の支給
本件は労働慣行の変更に過ぎません。これが不利益な変更かどうかは絶対的な基準はありませんが、新品に交換されるという従業員の期待は裏切られます。よって承諾はいらないものの、十分に説明するのが望ましいと考えます。
説明の際のロジックとしては、労働契約法を参考にしてはいかがでしょうか。
同法第10条では、不利益な変更であっても、変更可能な場合として、
①変更後の就業規則を労働者に周知させる
②労働者の受ける不利益の程度
③労働条件の変更の必要性が合理的
④変更後の就業規則の内容の相当性
⑤労働組合等との交渉の状況
の要件を挙げています。
よって、
①周知する
②中古であっても不利益は大きくない
③中古在庫が多いためであり合理的
④同じく中古支給は合理的
⑤事前に説明を行う
を説明するのが望ましいと考えます。
折り合う条件として、その次の更新時期に限り3年後ではなく、中古品の耐用年数にも鑑み、2年等に短縮しては、いかがでしょうか。
投稿日:2017/07/31 22:45 ID:QA-0071783
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/09/05 18:54 ID:QA-0072349大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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