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65歳後の無期雇用契約の転換について

弊社では、60才定年で65歳までシニア契約社員(有期雇用契約)として延長しています。しかし現在では70才までパート勤務として有期契約を延長することが可能な制度となっています。60歳から65歳まで5年間有期契約を更新した場合、70才を最終的な定年と定めても、本人が希望すれば無期契約として契約しなければならないのでしょうか?

投稿日:2017/07/28 13:56 ID:QA-0071736

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような定年を超えて継続雇用されている従業員につきましては、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける事で無期転換の申し込みをする権利の発生を止める事が認められています。

従いまして、所轄の労働基準監督署へご相談の上、計画書の作成・届出をされるとよいでしょう。

投稿日:2017/07/28 21:19 ID:QA-0071744

相談者より

回答ありがとうございます。
労働基準監督署とも相談してみます。

投稿日:2017/08/01 08:52 ID:QA-0071784大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無期契約とは生涯契約ではなく、原則として、定年時を以って約定解除となる

▼ 有期労働契約者を無期労働者に転換し、定年を65歳と定めた場合における、70歳までの雇用形態に就いては、 格別の方式が指定されている訳ではありません。当然、有期雇用は可能です。この雇用形態は、 文字通り「期間の定めのある雇用」ということになります。
▼ 実務的には、 健康問題、 家族関係、 働く意欲など、 個人別問題も考えられ、一定の選別基準が必要になると思います。 70歳迄定年延長しても構いませんが、実際の就労能力面で却ってシバリが強くなり使用者、本人双方にとって制度運用が難しくなる可能性があります。
▼ 依って、有期雇用とするのが現実的でしょう。勿論、無期契約とは生涯契約ではないので、70歳定年の場合、契約は、特約なき限り、定年時を以って約定解除となりますので、問題は生じないと思います。

投稿日:2017/07/29 12:07 ID:QA-0071749

相談者より

回答ありがとうございます。
年齢的な問題もあるので、労働基準監督署とも相談してみます。

投稿日:2017/08/01 08:54 ID:QA-0071785大変参考になった

回答が参考になった 0

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