海外出張での車中泊時の宿泊費について
いつもお世話になっております。
ご相談致したいのが、海外出張にて、(国内ではあまり発生しそうにないのですが、)
泊まるところがなく、選択肢がなく、車中泊になってしまった場合、
その際の宿泊費もしくは宿泊費相当分のなんらかの手当を支払うべきなのでしょうか。
もちろん、会社の規定によるというのが前提なのだとは思いますので、
車中泊が規定されていない場合、宿泊費が発生しないため、この宿泊に対するなんらかの
支給はなし。(弊社が実費精算をとっているため)
ただ、心情的には、意図的に車中泊を選んだのではなく、否応なしにその状況に
追い込まれてしまい、しかも、待遇の悪い車中泊をした社員に、なんらかの手当は
支給したほうがいいのではないかという気持ちもございます。
一般論として、ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/07/07 09:43 ID:QA-0071431
- でぶたれさん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実費が発生しない以上手当等の支払いの義務はございません。
しかしながら、極めて特殊な状況ですので、事情を勘案された上で任意に宿泊費に代わる手当を支給される事は差し支えございません。
いずれにしましても、御社判断で決められるべき事柄といえます。
投稿日:2017/07/07 11:02 ID:QA-0071438
相談者より
ありがとうございます。
頂きました内容を基に弊社判断を決定いたしたいと思います。
投稿日:2017/07/07 11:39 ID:QA-0071443大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「ご苦労賃」支給の気持ちは分かるが、そこには「壁」が・・
▼ 先ず、出張旅費(国内外問わず)の本質を抑えておきます。(一寸、長文になって恐縮です)
業務命令に基づく出張に関わる費用の内、運賃・宿泊代金・通信費などの実費は、販管費(販売管理費・一般管理費)です。たまたま出張者個人を媒介して支払われても、仮払いの有無に関わらず、《 左のポケットから右のポケット 》 へ同額が動くだけのことで、給与と異なり、出張者に経「済的利益も不利益ももたらさない」実費処理に過ぎません。文房具のような会社備品を実費立替えし、《 領収書 》 と引き換えに会社から支弁を受けるのと同様です。当然、会社・個人いずれに対しても非課税となります。以上が、出張費用の本質です。
▼ 次に、誤解され易いものに出張日当があります。出張がなかったら必要でなかった、少額の雑費の支出は、実務的に一々領収書入手、実費精算には適しません。そこで国税庁公認で、領収書不要の看做し実費を定額化して支給するのが、「日当」の正体です。通常、¥1,500 ~ ¥3,000 程度の定額支給になっていますが、本質は、給与所得ではなく、看做し実費で、源徴の対象とはなりません。勿論、その性格上、常識を超えた高額日当は、賃金と見做され課税対象になる可能性があります。
▼ ご質問に移ります。長距離の出張には、車中泊、機中泊、船舶泊を伴う場合があります。いずれも、長時間で疲労も発生します。通常は、予め、予定されているものですが、この宿泊には、運賃に組み込まれているので、別途、宿泊代金は発生しません。仮に、発生しても、宿泊代金として実費支給することが可能です。ご質問のほうな、予定されていない車中宿泊(乗用車?)を余儀なくされた場合でも、出張経費として手当類の支給は発生しないのが原則です。
▼ それでは、運悪く、待遇の悪い車中泊を強いられた社員が「気の毒」という発想で、何らかの補填をという話になったのかなと思いますが、これは、出張経費とは別の観点からの「ご苦労賃」的な金銭支給で、本人の経済的利益、つまり、課税給与となります。上記で、「常識を超えた高額日当は、賃金と見做され課税対象になる」と申し上げた税務上の手当に類似の所得ということです。課税所得となるのを承知さえすれば、格別、違法な事ではありませんが、可なりレアケースを思いますので、余りお勧めは致しません。
投稿日:2017/07/07 11:14 ID:QA-0071440
相談者より
ありがとうございます。
頂きました内容を基に弊社判断を決定いたしたいと思います。
投稿日:2017/07/07 11:39 ID:QA-0071444大変参考になった
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