有給日の労働について
有給取得日に仕事を短時間(1時間)した場合の就労の取り扱いについて教えてください。
PCのログ情報から、有給取得日に仕事をしていることが発覚した人がおります。
仕事は会社や上司の指示ではなく、個人の判断での業務です。
(自宅でのモバイルPCでの仕事です。)
このような場合は、勤怠や給与についてはどのように取り扱えばよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/07/03 10:49 ID:QA-0071337
- mamamamaさん
- 兵庫県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人が勝手に自宅で仕事をされても、そこまで会社が管理するのは不可能といえますので、就業規則に特約でもない限り労働時間と認める必要性はございません。
従いまして、通常の年休消化と同じ処理で差し支えございません。併せて、今後についても勝手な指揮命令外での業務従事は厳禁であり一切認められない旨伝えることが重要といえます。
投稿日:2017/07/03 11:37 ID:QA-0071341
相談者より
回答ありがとうございました。
勤怠システム上、休日出勤中のPCログが残っていますが、これについてはほっておくしかないでしょうか?システム上は本人のコメント入力欄と就労時間の入力箇所しかありません。
投稿日:2017/07/03 13:03 ID:QA-0071344参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
個人判断の業務を、会社としては常にどのように扱っているかがポイントです。
残業等、常に上司の指示によるのでしたら、本人には、勝手に出社しないよう注意・指導を徹底しておく必要があります。
個人判断の業務を黙認している傾向がある、上司としても必要な労働であったということであれば、1hの労働分は支払うべきです。
有休の労働は矛盾しますが、ここは、労基法を超えた特別措置とお考えください。
投稿日:2017/07/03 13:21 ID:QA-0071347
相談者より
ご回答ありがとうございました。
黙認してはおらず、休日や自宅でのモバイルワークはしないようには指示はでております。残業申請についても上司のとのコミュニケーションの上でとの扱いにはなっております。(徹底されているかといえば、あいまいな部分もまだありますが)
今回のケースで、もし1Hの労働分を支払うことになった場合、休日出勤として扱うことになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/07/03 13:32 ID:QA-0071348大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
「勤怠システム上、休日出勤中のPCログが残っていますが、これについてはほっておくしかないでしょうか?システム上は本人のコメント入力欄と就労時間の入力箇所しかありません。」
― 勤務には該当しませんので、後でトラブルにならないよう削除が可能であれば削除されるか、それが無理であれば当該ログが労働時間に関わらない旨についてこの度の経緯と共に明確に別途文書で記録しておかれるべきです。
投稿日:2017/07/03 20:42 ID:QA-0071353
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取扱いは明快、問題は、システム面の点検、社員への周知徹底
▼ 現在の労働時間管理システムは、労働時間を管理・処理するというよりも、単なる動静管理把握用みたいな感じがします。
▼ 所定時間外の業務に成立には、会社(上司)の指示、承認が要件になります。ご説明の事態はこの要件を満たさず、俗に言う勝手残業となり、勤怠や給与に反映させる必要はありません。
▼ 「PCのログ情報」なるものの位置付けが不明なので、如何とも断定できませんが、上記の所定時間外業務の成立要件に沿って、システム面の点検、社員への周知面における徹底が欠かせないと思います。
投稿日:2017/07/04 10:16 ID:QA-0071364
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