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就業時間外の安否確認(訓練)は残業になるか

いつも参考にさせていただいております。

会社で安否確認システムを導入し、就業時間外に訓練(テスト)を実施する予定です。
当社の就業時間は9:00~18:00。
訓練(テスト)は、7:00と21:00を予定。
登録された電話番号あるいはメールに着信があり、電話もしくはメールで、安否を
知らせるという内容です。

こうした場合、従業員は必ず安否確認の訓練に応じる必要があるものでしょうか。
あるいは訓練に応じた場合、その分は残業(早出)と扱われるべきものでしょうか。

また当社の就業規則には「会社は従業員に対し、作業、安全衛生その他に関し、
会社が必要と認めたときには教育を行う。また、従業員は正当な理由なく、
この教育を拒んではならない」と定められております。

ご教示のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/06/19 14:51 ID:QA-0071141

ebi22さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

訓練といっても、それに費やす時間等、実態で考えるべきと思われます。

仕事を離れた、安否確認ということで、本人や親族のためにもなることですので、数分で済むものであれば、杓子定規に残業とする必要もないでしょう。

また、会社側も、協力できるもの、あるいは気づいたものは、返信をお願いするようにし、全員に義務を課さなくてもよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2017/06/19 19:08 ID:QA-0071145

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/06/20 09:44 ID:QA-0071156参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、メール等を介した安否確認につきましては、性質上就業時間内に限り行うものではなく、休日・休暇中等の従業員も含めまして文字通り安否の状況確認の為行うものといえます。つまり、福利厚生的施策の一環としまして業務との関連性は低いものと考えられます。

さらに訓練と申しましても、通常の研修のように休日や時間外に呼び出して拘束するものではなく、数秒で行えるメール送受信のみのものですので、残業等の扱いは不要と考えてよいでしょう。

また、そうである以上確認に対応出来なかった社員がいるとしましても、ペナルティを科す等の措置は控えるべきといえます。

投稿日:2017/06/19 19:46 ID:QA-0071148

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/06/20 09:44 ID:QA-0071157参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

境界線

業務か業務でないかの境界は、その作業の意思決定にあります。会社=上司による指示で行動することは業務、そうでなければ業務とはいえないと大ざっぱに分けられます。今回は就業規則に明記され、強制性も高いことから、会社の関与が大きいようです。そうなると業務になる可能性は高いでしょう。
ただそれに要する時間や作業がごくわずかであれば、例えばその分どこかで早目に終業にするなどで補てんも考えて良いかと思います。

投稿日:2017/06/19 21:54 ID:QA-0071151

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/06/20 09:44 ID:QA-0071158参考になった

回答が参考になった 0

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