派遣労働者の勤務取扱いについて
いつもお世話になっています。
正社員を当社が派遣元となり派遣先で就業しておりますが、
当社も派遣先もフレックスタイム制度を採用しています。
一部運用ルールに違いがあり(たとえばコアタイムの時間帯など)、派遣先、派遣元どちらのルールを適用するべきかお伺いいたします。
賃金清算にかかわってくることから、派遣元のルールを採用するという認識ですが、
間違いないでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/06/14 19:04 ID:QA-0071090
- korokoroさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣元でも同じフレックスタイム制の規定が必要
▼ 先ず、派遣社員は、派遣先の就業ルールに従って就労しないと話になりません。他方、派遣社員には派遣元の規則に基づき賃金が支払われます。
▼ 派遣元の御社にもフレックスタイム制があるとのことですが、その場合でも、派遣先と同じ内容とは限りません。
▼ 従って、派遣元で、派遣先と同一の規程を設け、且つ、労使協定の締結がないと派遣労働させることはできないことになります。
投稿日:2017/06/15 10:21 ID:QA-0071094
相談者より
ご返信が遅くなり恐縮ですが、ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2017/07/06 19:01 ID:QA-0071412大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイムを始め変形労働時間制の適用につきましては、雇用主である派遣元で定められた労使協定や就業規則等の適用を受ける事になります。
従いまして、仮に派遣先で異なるフレックスタイムの運用がなされておりどうしても派遣先のルールに合わせたい場合には、派遣元でも原則として同様のルールが示された規定内容へと変更する事が求められます。
投稿日:2017/06/15 20:10 ID:QA-0071109
相談者より
ご返信が遅くなり恐縮ですが、ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2017/07/06 19:01 ID:QA-0071413大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出... [2007/07/31]
-
職場での派遣料公開について スタッフより相談があったのですが... [2017/07/05]
-
派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万... [2016/06/29]
-
派遣社員の有休申請について 私の勤めている派遣会社から、派遣... [2023/04/17]
-
特定派遣について 特定派遣について判らない点があり... [2008/06/03]
-
派遣元責任者を派遣出来るでしょうか 初歩的な質問で申し訳ありませんが... [2008/04/10]
-
派遣会社の変更 こちらは派遣先です。現在20名の... [2021/02/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
採用ジャーニーマップシート(中途採用版)
中途採用時に便利な採用ジャーニーマップシートです。人材要件の整理などに役立ちます。