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人事異動の発令の件

初めまして。

弊社には正社員・準社員・嘱託・委託契約・派遣社員と複数の雇用形態があり、
正社員以外を半数近くが占めているTOTAL100名程の企業です。

これまで人事異動や採用・退職の社内への案内は委託契約(約2割)以外の方をしておりましたが、
会社規模にも因ると思いますが、通常どこまでの雇用形態を社内に案内しているものなのでしょうか。
一部の方から、全ての雇用形態の人事発令を掲示すべきだとのご意見があり、通常どの程度まで社内に案内しているものかを知っておきたいと思います。

以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2017/06/12 13:46 ID:QA-0071036

くれあさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、委託契約の方は就労先の使用者の指揮命令から外れますので、そこを線引きとされる御社の区分はごく一般的なものといえるでしょう。

あと人事権限の有無で申し上げれば、直接雇用関係が無い派遣社員についても外されるのが望ましいと考えられます。

勿論法的線引きは存在しませんが、御社側に人事権限のない方まで掲示される場合には、やはり委託会社や派遣元会社等の承諾を得てから実施されるのが妥当な方法といえるでしょう。

投稿日:2017/06/12 22:41 ID:QA-0071041

相談者より

ありがとうございました。

前職でも個人委託の方は人事発令はしていませんでしたが、雇用形態が多様になってきており、今後は検討していかないといけないかとも思っております。

投稿日:2017/06/13 09:50 ID:QA-0071047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

被雇用者

線引きは単純で「被雇用者」に通達で良いと思います。
例示された類別では「委託契約・派遣社員」以外となります。(嘱託も契約内容によっては雇用でない可能性もあります)つまりは本当の社員だけに伝えるということで、上記は貴社社員ではありませんので、対象から外すという区別です。

投稿日:2017/06/13 23:54 ID:QA-0071070

相談者より

ありがとうございました。
納得がいきました。

ただ、実情は大手企業から来られた顧問が「おかしい」
と、仰っている様ですので、ご理解頂けるか難しいですが・・・

投稿日:2017/06/14 09:45 ID:QA-0071077大変参考になった

回答が参考になった 0

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