無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日の付与日について

振替休日の付与が翌週になることで週の法定労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払義務が発生しますのでご注意下さい。と回答にありましたが、今まで4週以内で付与していましたので、不法なことでしょうか。

投稿日:2007/01/10 09:52 ID:QA-0007063

*****さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、振替休日を4週以内で付与すること自体は違法なことではございません。

但し、その場合に週法定労働時間(40時間)を超える週につきましては、「時間外労働の割増賃金」が振替休日の件とは別に、当然に発生することになります。

この「時間外労働の割増賃金」はあくまで週毎に計算して支払わなければなりませんし、4週内で相殺することは出来ません。

従いまして、この割増賃金を支払わないことに関しましては労基法違反となりますのでご注意下さい。

投稿日:2007/01/10 13:30 ID:QA-0007071

相談者より

 

投稿日:2007/01/10 13:30 ID:QA-0032870大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。