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短時間労働者の有給休暇

月間14日間1日6時間とういう条件で仕事をしてもらっている方がいます。短時間労働者にあたると思いますが、就業開始から6ケ月を迎え有給休暇の付与をしなけれがなりませんが、月間14日間という条件の場合でもやはり14日の中で休んでもらうということになりますか?買上げが原則禁止ということだと休んでもらうしかないのですが、わざわざ14日しかない就業日に休みをとるのもご本人も抵抗があるようですが…

投稿日:2007/01/09 10:19 ID:QA-0007048

つかはらさん
栃木県/HRビジネス(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇につきましては、やはり労働義務の無い日に付与することは出来ません。
従いまして、14日の中で付与することになります。

抵抗があるとのことですが、年次有給付与の主旨はあくまで「日頃の労働の疲れを癒すこと」にあり、「月の給与を増やすこと」ではありませんので、その点につきまして当人にご説明されることで理解して頂けると思います。

投稿日:2007/01/09 11:22 ID:QA-0007049

相談者より

早速ご解答いただきまして、ありがとうございました。すっきりと理解できました。

投稿日:2007/01/10 10:12 ID:QA-0032861大変参考になった

回答が参考になった 0

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