昇格への年齢制限はできるか
少人数の外資系の職場で日本の現地採用の社員は本部派遣の管理職の下の職位までしか昇格できません。現地採用の管理職の退職がまもなくあるので若手(と言っても40代ですが)を昇格させたいのですが50代後半のベテラン平社員も数名います。この方たちは過去の昇格試験で漏れたり希望しなかった方です。
当社の昇格試験は自己推薦の応募も可能となっています。定年まで5年もない社員よりも若手を役職に昇格させるために応募の条件に定年まで5年以上というような条件を付けるのは問題ないでしょうか?
管理職になると退職金にも全勤続年数分に反映するため定年ギリギリで昇格というのは早くに管理職になった者と不公平でもあると感じます。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/04/20 22:24 ID:QA-0070230
- ミミズクさん
- 東京都/その他金融(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、昇進や昇格の制度につきましては、各企業が原則任意に内容を設定して運営する事柄になります。それ故、雇用対策法で年齢制限が禁止されている採用とは異なり、年齢による何らかの要件を設定されても差し支えございません。
但し、今回新たに年齢要件を設定する事により直近で昇格への自己推薦を考えていた方が応募自体出来なくなるというのでは予期せぬ不利益を受ける事になってしまいます。規定上昇格要件に該当しない方でも当人に有利となる昇格をさせる事は違法措置とはならず可能ですし、制度改定の際も希望者については暫くの間自己推薦を認めるといった調整措置を取られるべきといえます。
投稿日:2017/04/21 09:50 ID:QA-0070232
相談者より
ありがとうございます。少人数で転勤もなく長く付き合わなくてはならないので禍根を残さない方法を取りたい思います。
投稿日:2017/04/21 20:09 ID:QA-0070244大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金制度構造から不公平は避けられず、定年要件、年令要件での制限も止むを得ない
▼ 退職金は、本質的、会計的に、過去勤務に対する条件付債務(受給者側の債権)ですので、本来は、各年度毎に決定し、退職まで、累計して支給額を決めるのが正しいものです。期間中の貨幣価値の騰落を反映させる為に、ポイントとして累計管理します。ポイント単価は、賃金相場、CPI等、客観性、信頼性、継続入手可能性に注目して決めます。
▼ 日本では、決定要素として、多くの場合、「勤続期間」と「退職時算定額」しかありませんので、ご質問の様に、長期間、平社員の儘でも、定年直近痔に管理職に昇格すると、退職時算定額が大幅増加するといった矛盾、不公平が発生します。
▼ 然し、今更、過去に遡及して退職金制度を変更することは、不可能に近く、本来、このような理由で、昇格試験の受験資格を制限するのは好ましくありませんが、「定年まで○年以上」、或いは、「満○○才まで」とする選択肢もやむを得ないでしょう。
▼ 然し、説明に際しては、可なりの難しさを強いられますので、ジックリ検討しておくことが必要です。
投稿日:2017/04/21 11:22 ID:QA-0070235
相談者より
ありがとうございます。納得してもらえるように説明したいと思います。
投稿日:2017/04/21 20:09 ID:QA-0070245大変参考になった
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