契約社員の雇用期間の上限を就業規則に明文化することについて
弊社の契約社員の雇用期間は、1年単位で契約更新を繰り返しています。5年を超えると、無期限の雇用契約に変更しなければなりませんが、それを避けるため、就業規則に「契約期間は、業務上の必要により更新することがある。但し、継続して契約を更新した場合でも、最初の契約から通算した契約期間の上限は、最長で満5年とする。」という文言を明記しても、法律違反にはなりませんでしょうか?
投稿日:2017/04/07 11:07 ID:QA-0070035
- 普通の会社員さん
- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有期雇用者の雇用安定化趣旨により違法とはされないと判断
▼ 最速で18年4月に無期転換の請求権を持つ労働者が現れます。無期労働者化を望まない場合の対応策はいくつが考えられますが、ご思案の「予め、労働契約に、更新回数あるいは総契約期間の上限を明記しておく」のは、その有力な選択肢と考えます。
▼ 有期雇用者の雇用安定という法改正の趣旨の観点から、恐らく、違法とはされないと考えます。但し、無期転換を行わない旨を採用時、或いは、反復更新毎に明示しておくことが必要です。これを怠ると、「雇い止め法理」に抵触する虞があるからです(労働契約法19条)。
投稿日:2017/04/07 21:27 ID:QA-0070051
相談者より
ありがとうございます。
川勝先生の他にもお二人の先生から回答をもらいましたが、そのお二人の先生は「違法となる可能性が高い」との回答でした。一体、どちらが正しいのでしょうか?通説などは、存在しないのでしょうか?
投稿日:2017/04/11 10:58 ID:QA-0070082大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正労働契約法が成立している現在におきまして、こうした5年上限の文言を新たに追加する措置は、改正法の5年無期ルール適用を免れる意図を持った措置と受けられる可能性が高いものといえます。
5年経過における無期雇用転換は法律上保証される権利であって、このような文言の明記はそうした権利を阻害する内容となり違法の可能性が高いですので、当然に避けるべきといえます。
投稿日:2017/04/07 22:36 ID:QA-0070052
相談者より
ありがとうございます。
服部先生の他にもお二人の先生から回答をもらいましたが、違法とはならないというご意見の先生もいらっしゃいました。通説などは、存在しないのでしょうか?意見が分かれているので、どのように対応したら良いかわかりません・・・・
投稿日:2017/04/11 11:00 ID:QA-0070083大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
主旨
5年ルールは雇い止めのためのものではなく、無期化を促進することが法の主旨です。上限を設け、無期化を阻害することが露骨な規定は指導対象になる恐れがあり避けるべきでしょう。
投稿日:2017/04/07 23:02 ID:QA-0070057
相談者より
ありがとうございます。
増沢先生の他にもお二人の先生から回答をもらいましたが、違法とはならないというご意見の先生もいらっしゃいました。通説などは、存在しないのでしょうか?意見が分かれているので、どのように対応したら良いかわかりません・・・・
投稿日:2017/04/11 11:00 ID:QA-0070084大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、他の専門家の方の回答内容につきましてはその主旨等も当然ながら知りえませんので当方からのコメントは一切控えさせて頂きたく思います。加えまして、法令上明記されていない事項である以上、見解が分かれる事もございますし、当掲示板の回答につきましても確答までを約束するものではなく、回答者の知見を基にしたアドバイスである旨ご理解下さい。
その上で改めて当方の回答内容についてのみ説明させて頂きますと、法律で新たに定められた権利や義務について、それを直接的に免れる内容の取り決めを行う事は、法律制定の主旨を損なうものであって認められないと判断するのが妥当といえます。労働契約法につきましても、5年後の無期転換申し込みという制度が法令で定められた以上、それを否定するような取り決めは、違法性の観点のみならず雇用の安定を図るという法改正の主旨に基づく社会的責任を果たす上でも当然に避けるべき措置と考えます。
他の専門家の見解とも比較・検討頂いた上で、最終的な判断につきましては御社自身で下して頂ければ幸いです。
投稿日:2017/04/11 12:19 ID:QA-0070089
相談者より
理解致しました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2017/04/11 14:59 ID:QA-0070096大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有期雇用者の雇用安定化趣旨により違法とはされないと判断 P2
▼ 予め、労働者に無期転換申込権を放棄させるような意思表示は無効とされるのは承知しています。然し、労働者の自由意思に基づき、更新回数あるいは総契約期間の上限を記しておくこと、即、申込権放棄の強要に該当する訳ではありません。
▼ 法で禁じられているのは、「<予め>、労働者に無期転換申込権を放棄させる」こと、「<契約期間の満了時>に更新せず終了させる」、所謂、「雇い止め法理行為」であって、上記の様に、元々、契約の締結時に、更新回数あるいは総契約期間の上限を定めることではありません。
▼ 弊職の回答は、上記の解釈に基づいています。来年4月以降、噴出すると思われる実例状況と、法解釈を待ちたいと思います。
投稿日:2017/04/11 20:48 ID:QA-0070100
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2017/04/12 09:12 ID:QA-0070104大変参考になった
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