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出向・転籍について

いつも拝見させて頂いております。
出向・転籍についてお伺いさせて頂きたく存じます。

就業規則に出向・転籍の条文がない場合、
出向・転籍命令をだせるのでしょうか。
当然、転籍については本人の同意が必要なことは承知しております。

また条文がない場合、入社時の誓約書に出向・転籍のあった場合、
就業規則の条文に出向・転籍の明記がなくとも命令は可能でしょうか。

最後に就業規則、誓約書に出向・転籍の明記がなくとも、
本人の同意があれば出向・転籍の命令をだせるのでしょうか。

お手数ですがご回答をよろしくお願い致します。

投稿日:2017/04/07 10:01 ID:QA-0070028

人事一筋さん
東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に条文がなければ、出向・転籍命令は出せないとお考えください。


就業規則違反の労働契約ということで、労働契約法12条では以下のとおり決められています。
「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
 その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、
 就業規則で定める基準による」

就業規則にまず規定した上で、個別契約等で通知・合意が必要です。

むろん、本人が納得。合意していれば、トラブルにはならないでしょうが、トラブルとなった場合には、命令は無効とされるリスクがあるということです。

投稿日:2017/04/07 11:07 ID:QA-0070033

相談者より

大変参考になるご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/04/07 12:36 ID:QA-0070039大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則は会社における労働条件を定めた文書であり、法令上労働契約書より効力が優先するものとされています。

従いまして、就業規則に定めのない出向や転籍を会社側から一方的に命じる事は出来ません。誓約書がある場合でも、労働契約書よりもさらにその法的効力は弱いですので、同様になります。

但し、規定が無くとも、会社からの強制指示ではなく提案という形で本人の自発的同意を得る事が出来れば出向や転籍をさせる事も可能になります。その際は後日トラブルとならないよう同意書を取得しておかれることが不可欠です。

投稿日:2017/04/07 11:25 ID:QA-0070037

相談者より

大変参考になるご回答ありがとうございました

投稿日:2017/04/07 12:37 ID:QA-0070040大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則に明記することは、実質的な必須条件

▼ 就業規則に定めがなくても命令を出せない訳ではありませんが、このような重要事項は、定めなしに強行すれば、本人同意があっても、先ず、入り口で、無効とされるリスクがあります。
▼ 入社時の誓約書も、勤続が長期化するに従い、「無いよりまし」といった程度の効力しか期待できません。殊に、勤続が長期になる程、効力は希薄化してしまいます。
▼ 就業規則に定めがあっても、殊に、雇用主の変更である転籍の場合は、「十分な合理的事由」と「妥当な労働条件」が必要です

投稿日:2017/04/07 12:20 ID:QA-0070038

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/05/01 07:24 ID:QA-0070360大変参考になった

回答が参考になった 0

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