年間休日数の考え方(契約社員)
お世話になっております。
標題の件、年間休日数の件です。
以下「参考」のとおり、
・正社員の年間休日を125日
・契約社員は、フルタイム勤務(正社員と同じ)/時給 ※年間休日はうたっていません
・正社員&契約社員ともに休日に「その他、特に会社が指定した日」
とうたっております。
来年度年間カレンダー作成にあたり、年間休日を125日とするには、
1日の指定休日を設けます。
※指定休日は、一斉休暇か期間内取得休暇とするか未決定ですが
契約社員の指定休日設定に対し、問題はございませんでしょうか。
正社員と同じ125日にしたいと考えています。
しかし、時給社員なため、1日でも多く働きたい社員がいたと想定した場合、
1)契約社員には、指定休日を設けず、正社員は年間休日125日、契約社員は年間休日124日とすべきか。
2)指定休日分を1日の出勤分として支払う
※という意見もございます。現に夏季休暇は特別休暇/有給としています。
3)会社が設定した年間カレンダーであるため、指定休日は、休みは休み。契約社員も年間休日125日(指定休日は無給)
上記どのように考えたらよいか、ご教示いただきたく存じます。
参考 ----------------------------------------------
<正社員>
○就業規則
・休日は、次のとおりとする。
①日曜日
②土曜日
③国民の祝日
④冬季休暇(会社が定めた日)
⑤夏季休暇(原則として7月から9月までの3日間)
⑥その他、特に会社が指定した日
○給与規程
単価の計算は以下により算出する。
1日当たり単価= (本給×12ヶ月) ÷(365日-125日(年間休日))
1時間当たり単価= 1日当たり単価 ÷ 8時間
<契約社員>
・休日は、次のとおりとする。
①日曜日
②土曜日
③国民の祝日
④冬季休暇(会社が定めた日)
⑤夏季休暇(原則として7月から9月までの3日間)
⑥その他、特に会社が指定した日
投稿日:2017/03/22 09:34 ID:QA-0069811
- LENAさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が設定した年間カレンダーを従業員に示された時点で休日は確定しますので、その後は休日を所定労働日に変える事は出来ません。
しかしながら、当人の希望があった際任意に休日労働として勤務してもらう事は可能といえます。その場合は法定外休日ですので、休日労働割増は不要ですが、週の労働時間が40時間を超える場合には時間外労働割増賃金の支払が必要になります。
これに対し、カレンダーで休日指定をしていない時点であれば、会社によって1日分を特別の有給休暇と指定される措置は可能ですし、或は当人と相談の上通常の所定労働日として勤務してもらう分にも差し支えございません。但し、余分なコストがかかる上僅か1日の事でかなり手間をかける措置ともいえますので、実務上はやはり一斉指定休日とされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/03/22 10:02 ID:QA-0069814
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社が設定した年間カレンダーを従業員に示された時点で、休日は確定するとのこと。
大変解りやすく、説明しやすく存じます。
投稿日:2017/03/22 13:04 ID:QA-0069824参考になった
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