徹夜勤務に関する取扱いについて
人事、労務関係の取扱いについていつも参考にさせていただいております。
事務処理期日が迫っていることもあり、できるだけ早くご回答いただけると助かります。
徹夜勤務(徹夜当日および翌日(徹夜明け))の取扱いについてです。
現状の取扱いが適当でないという事務担当者の意見もあり、見直しを考えております。
法的に問題ないか、会社として配慮不足な点はないか確認したくご質問いたします。
現在は以下として取扱いしています(就業規則には明記しておらず慣例として運用)。
・徹夜の定義・・・翌日午前2時30分以降の勤務かつ実働時間16時間以上の場合
・割増賃金・・・午後10時から翌日勤務終了(翌日の始業時間まで)までを深夜割増(1.5割)として計算。
・翌日(徹夜明け)の賃金・・・深夜割増(1.5割)と同様の割増として計算(残業時間として給与明細に表記)。
1.5割の1.0割部分は基本給に既に含まれていることから、重複してしまうので、0割支給の特別休暇とし、控除処理。←この点に問題外あると担当者より指摘あり
・徹夜の翌日就業しなかった場合・・・徹夜休として0割支給の特休として処理(代休と同じ考えに基づくものと理解、ノーワークノーペイの考えより)。
案として以下内容を考えています。
・割増賃金・・・深夜割増(1.5割)は午後10時から翌日午前5時までとする。
(5時以降も残業した場合は1.25割増し)
・翌日(徹夜明け)の賃金・・・通常勤務(1.0割)とする。基本給に含まれることから計算不要。
ただし、就業が所定労働時間の8Hに満たなかった場合、不足時間の取扱いは採用しているフレックス制度にてほかの日の残業と相殺としてよいか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/03/06 16:36 ID:QA-0069559
- korokoroさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
いわゆる「徹夜勤務」といった概念は労働基準法にはございませんので、シンプルに深夜労働として考えるのが分かりやすいものといえます。それ故、ご文面のような変更内容についてはより合理的であるといえますし、それ自体に関しまして問題はございません。
但し、「従来午後10時から翌日勤務終了(翌日の始業時間まで)までを深夜割増(1.5割)として計算(※法令上は深夜割増+時間外割増で1.5割になります)」していたものを「翌日午前5時までとする」措置については、現行の労働条件の不利益変更となりますので、原則として労働者の個別同意を得た上で変更する事が求められます。たとえ就業規則に定めが無くとも、実態として常時運用がなされている制度につきましては、既得の労働条件と判断されますので、注意が必要です。
さらに、「就業が所定労働時間の8Hに満たなかった場合、不足時間の取扱いは採用しているフレックス制度にてほかの日の残業と相殺」する措置につきましても同様であり、従来相殺しておらずその為残業代の控除もされていなかったという事であれば、併せて労働者の個別同意が必要といえます。
投稿日:2017/03/06 20:46 ID:QA-0069563
相談者より
端的でわかりやすいご回答をいただきどうもありがとうございました。就業規則に定めているかどうかにかかわらず、不利益になる変更は従業員より同意(書)をもらったほうがよいということですね。
重ねての質問で恐縮ですが、徹夜の翌日(徹夜明)の就業は賃金支給率が低くなりますが、それも同意が必要となるでしょうか?
投稿日:2017/03/07 18:22 ID:QA-0069584大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「重ねての質問で恐縮ですが、徹夜の翌日(徹夜明)の就業は賃金支給率が低くなりますが、それも同意が必要となるでしょうか?」
― 他の取扱いと同様の考え方になります。すなわち、これまでより賃金支給率が低くなるという事であれば労働条件の不利益変更に該当しますので、同じく個別同意が必要になります。但し、従業員への変更内容に関わる説明は全て一括で実施されるはずですので、そうであれば要する手間は特に変わらないものといえるでしょう。
投稿日:2017/03/07 22:23 ID:QA-0069588
相談者より
ご回答ありがとうございます。
運用ルールを変更するには制度そのものもですが、従業員への説明に一番パワーが必要だなと感じています。
今後もご質問させていただくことがあるともいます、よろしくお願いします。
投稿日:2017/03/08 09:15 ID:QA-0069593大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。