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産前休暇開始日とは。(有休消化した場合など)

お世話になっております。
さて、稚拙な質問で恐縮ですが、産前休暇(出産予定日前42日間)を、無給の休暇ではなく年次有休取得した場合も、「産前休暇である(産前休暇に年次有休を使用したに過ぎない)」と考えて(呼んで)いいものなのでしょうか?
あるいは出産予定日前42日間に、有休取得と、いわゆる無給の産前休暇が両方ある場合は、無給の産前休暇が始まった日が「公式な産前休暇開始日」、と考えた方がいいのでしょうか?

というのは、産休期間中の社会保険料免除との関連で疑問が生じました。

出産が予定日より早まり、当初の産休開始日以前から休業状態にあった場合(有給・無給すべてが対象)には、(特に月をまたぐ場合は)健康保険組合への届出により、実際の出産日を起点にした、出産前最大42日間が保険料免除を受けられる月になります。
そうすると、その届け出た日が産前休暇として公的に登録されるなら、社内でもその日を産前休暇開始日として同期をとるべきなのか?
あるいは、それはただ保険料の免除を受けるためだけの処置であって、有休取得日と無給産前休暇の調整まではする必要がないのか?

法定の産前休暇の取得はあくまでも自由なので、それほど厳密に考えなくてもよいのでしょうか。
あいまいな質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/01/20 16:50 ID:QA-0068854

ヤマダ太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定の産前休暇については給与の支給有無は問われません。それ故、年休を取得しましても、社会保険料の免除について影響はございません。

従いまして、年休取得については当然記録しておかなければなりませんが、保険料免除に関わる産前休暇の取扱いについては出産予定日前42日間とされることで問題ございません。

投稿日:2017/01/20 21:20 ID:QA-0068861

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産前産後休業の社会保険料免除につきましては、有給、無給に関係なく、産前42日、産後56日の間に、会社を休んでいれば対象となります。

出産手当金とは扱いが異なりますので、勘違いしやすいところです。

投稿日:2017/01/21 18:30 ID:QA-0068863

回答が参考になった 0

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