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交通事故賠償の会社責任について

いつもお世話になり、また大変参考になっています。
交通事故があった場合の会社の責任について質問させて頂きます。
通勤途上での一般的な事故については、会社責任は問われないことは理解しています。
しかし従業員が任意保険に入っていないことを放置していた時に、従業員が事故を起して強制保険の枠を超えて賠償能力がない場合、会社は監督責任や賠償責任を負うのでしょうか。
たとえば、民事訴訟で訴えられるとか?
業務で運転していた場合と、業務外での通勤災害のケースについてご教示下さい。

投稿日:2016/12/20 11:41 ID:QA-0068516

カンモンジロウさん
福岡県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

マイカー通勤の事故について

ご質問の内容は裁判例が多数あるように、訴えられるリスクは大いにあります。
会社には使用者責任と運行供用者責任が問われることになりますが、原則としてマイカー通勤の場合には使用者責任や運行供用者責任はないとされていますが、状況により会社に責任があるとされるケースも増えています。

ポイントとしては、どれだけ会社が積極的にマイカー通勤を認めていたかにあります。例えば、マイカー通期手当を手厚く支払っていたり、駐車場代を会社が負担するなどのケースでは会社にも責任があるとされています。これに対して、ガソリン代、駐車場代など全て個人負担のケースでは、会社の責任は否定されています。

総合的な判断となりますが、会社としてはマイカー通勤規程を作成して、一定額の保険加入の義務付けをしておくべきでしょう。

投稿日:2016/12/20 14:19 ID:QA-0068523

相談者より

ご回答ありがとうございました。
車両管理規定はあり、任意保険についても規定していますが、現実は個々の確認していませんでした。
早速任意保険の額の見直しと加入の確認を行います。

投稿日:2016/12/20 17:24 ID:QA-0068528大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず業務で運転していた場合ですと、事故の状況等によりましては任意保険の加入有無に関わらず、使用者及び運行供用者責任が発生し賠償責任を問われるリスクがございます。勿論、その場合示談が成立しなければ民事訴訟になりえます。任意保険ですべて補償されれば問題ないでしょうが、補償内容の制限がある場合もございますし、基本的にマイカー・社有車を問わず業務運転については極力認めないことが重要といえます。

一方、業務外の通勤災害ですと、任意保険に加入していなくとも原則責任を問われる可能性は低いでしょう。しかしながら、死亡事故といった重大な事故であれば、保険非加入を理由に会社による通勤運転に関わる態様が十分でないとしまして、賠償責任を問われる可能性が無いとまでは言いきれません。

従いまして、事故による巨額の賠償請求リスクが存在する以上、通勤使用であっても任意保険加入を義務付けることは不可避ですし、極力無制限補償で付けられるよう求めるべきといえます。

投稿日:2016/12/20 22:40 ID:QA-0068531

相談者より

ご回答ありがとうございました。
業務での私用もありますので、限度額を無制限することを検討します。
また通勤用の同じように考え、従業員に義務付けさせます。

投稿日:2016/12/21 17:02 ID:QA-0068536大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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