グループ内での「職業紹介」について
弊社はホールディングス制を敷き、数社のグループ会社を持っており、その中に障害者雇用の特例子会社があります。
現在、その会社のほうで「障がい者就労支援事業」を行っておるのですが、その『卒業生』の就職先として、グループ内の会社へ『紹介』した際、しかるべき免許や手続きを踏まえたうえであれば『職業紹介事業』として成立させることは法的に問題ありますでしょうか。
問題が無ければ新規事業として『有料職業紹介』を特例子会社側の事業に加える方向で検討したいと考えており、問題があるようでしたらその際の留意事項や法的制約などがわかると非常に有り難いです。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2016/11/17 12:54 ID:QA-0068192
- 部長見習いさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「障害者雇用機会の拡大」への法的阻害制限は見当らない
▼ 日本における職業紹介事業は、職業安定法(第4条)に依拠していますが、障害者雇用に特別の配慮をした子会社(特例子会社)であるが故の制限的要件は一切ありません。
▼ むしろ、社会的ニーズである、障害者の「雇用機会の拡大」「個々人の能力発揮」が図られる観点から、関係行政機関の支援も得やすくなると思います。
▼ 「職業紹介」、「障害者雇用機会の拡大」、何れも、厚労省の所管エリア故、具体的、実務的事項に就いては、各都道府県労働局、又は、最寄りのハローワークにお問合せ、ご相談されることをお薦めします。
投稿日:2016/11/17 20:57 ID:QA-0068195
相談者より
早速のご回答有難うございました。
頂戴した内容を踏まえつつ、対応させて頂きます。
投稿日:2016/11/21 11:52 ID:QA-0068206大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、グループ会社へ紹介する事自体については法的制約が見当たりませんので、きちんと許可を受けた上での職業紹介事業を営んでいれば差し支えないものといえるでしょう。
但し、グループ会社間で所定の紹介手数料とは別の金銭収受が行われたりといった事が行われないよう、一般他社への紹介と全く変わりないルールに基づいて実施しなければならない点に留意が必要です。
投稿日:2016/11/17 22:36 ID:QA-0068196
相談者より
早速のご回答有難うございました。
頂戴した内容を踏まえつつ、対応させて頂きます。
投稿日:2016/11/21 11:52 ID:QA-0068207大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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