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入社時の秘密保持契約書について

いつも大変勉強になっております。

当社では今事務員が私しかおらず、総務から人事、広報などといろいろ兼任しております。
入社して1カ月したくらいの時に社長と私で誓約書を交わしました。
その当時は私も事務未経験でしたし、誓約書に十分に目を通しておりませんでした。
今までは社長が保管していた誓約書を先日偶然見つけまして、内容を読み返していたところ、
一文目の頭から
「私は、貴社におけるインターンシップ中に知りえた機密情報、個人情報の取扱い等について、以下の通り誓約いたします。」
という文言が書いてありました。
私は正社員として雇用契約を結んでいるのにも関わらず、誓約書に「インターンシップ中」という文言が入っているのは、有効なのでしょうか?

(誓約書最後の方に「秘書業務」という記載もございました。)

これは法律的にどのような扱いになるのでしょうか?
どなたかご教示いただけますと幸いでございます。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/10/31 17:51 ID:QA-0067993

plumさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、貴方がインターンシップを通じた後に正社員として雇用されたという事でしたら、当該誓約書はインターンシップ期のものと考えられますので、文字通り「インターンシップ中に知りえた機密情報、個人情報の取扱い等について」のみ適用されるものといえます。

他方、貴方がインターンシップを全く経ずして当初から通常の正社員として雇用されたという事でしたら、当該誓約書は恐らく誤って作成された可能性が高いと思われます。このような場合ですと、そもそも記載内容の事実が存在しませんので、当然ながら誓約書そのものが無効になります。

ちなみに、こうした誓約書については厳密な意味での法的拘束力はなく、あくまで違反行為への抑制効果を持つに過ぎません。但し、逆にいえば誓約書の有無にかかわらず機密情報を漏らす事自体が会社への重大な背信行為に当たりますので、当然ですが漏らしてはいけない事に何ら変わりはございません。

投稿日:2016/10/31 19:49 ID:QA-0067997

相談者より

お世話になっております。
ご回答いただきまして誠にありがとうございます!

誓約書そもそもが無効になるとのことを聞いて安心いたしました。
ありがとうございます!
もちろん、故意に情報を漏洩させることは社会人としてもモラルに反しますので、することはありませんが…

引き続きよろしくお願い致します!

投稿日:2016/11/16 10:18 ID:QA-0068177大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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