週48時間から40時間に是正した場合の基本給
先日、労働基準監督署の臨検があり、雇用契約の労働時間が一日8時間で週6日間となっていたのを、週40時間に改めるように是正勧告がありました。
就業規則には、所定労働時間は、休憩時間を除き、1週間については40時間、1日については8時間以内とする。となっています。また、基本給は、原則として日給制と記載されています。
また、役職手当には、一定時間数の時間外勤務があったとものとみなして、時間外手当の代わりとして支給するとなっています。(一定時間は30時間程度と労働基準監督署から指導されています)
今回新たに週40時間の雇用契約を結ぶにあたって、会社側は稼動日数が25日から22日に減るので、基本給も減額すると言っています。この契約だと、以前の所得を得るためには49.2時間の残業をしないと同じ生活ができません。そうなると36協定の上限を超える残業時間になるのですが、このような契約は有効なのでしょうか?
投稿日:2016/09/14 15:36 ID:QA-0067466
- noramani1812さん
- 富山県/フードサービス(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基署から、是正勧告を受けているわけですから、会社側は、法違反事項に関しては、当然ながら真摯に対応する必要があります。
改善することによって、従業員の残業増になったり、結果として賃金減額(不利益変更)となるようでは、本末転倒であり、根本的な解決とはなっていませんので、労基署も再指導すると思います。
役職手当は何時間分の残業代となっていたのか、労働時間の実態などを把握し、解決には、経営トップの意識改革も不可欠ですし、時間がかかるかもしれません。
投稿日:2016/09/14 17:25 ID:QA-0067474
相談者より
全くご回答の通りですね。トップの法令順守の意識もとても低いのが大問題だと感じています。
新たに提示される雇用契約書を監督署に送って対応してもらいます。
ありがとうございました。
投稿日:2016/09/14 17:35 ID:QA-0067476大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正直申し上げますと「雇用契約の労働時間が一日8時間で週6日間」というのは、今時考え難い重大な労働基準法違反といえます。
こうした労働基準法違反の契約を締結した場合につきましては、違反となる部分については無効で、それ以外の部分はそのまま維持されることになります。
従いまして、当事案の場合ですと、所定労働時間のみを週40時間に減らし、賃金は現状維持のままにしておかなければなりません。違法措置を是正するため賃金を減らすという措置は言語同断であって、そのような事をされますと会社への不信感は決定的となり訴訟等さらに大きなトラブルに繋がる事になりかねません。コンプライアンスの観点から、このような事態については真摯に反省し労働者の不利益とならないよう対応されることが不可欠といえます。
投稿日:2016/09/14 17:30 ID:QA-0067475
相談者より
違法措置を是正するため賃金を減らすという措置は言語同断。
全くおっしゃる通りですね。社員の生活に密着した賃金を簡単に不利益変更する経営者とは、信頼関係が崩壊です。
違反部分のみの修正を会社側に働きかけてみます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/09/15 08:56 ID:QA-0067484大変参考になった
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