通勤手当の精算方法について
いつも参考にさせて頂いております。
通勤手当の精算方法につきまして、ご相談があります。
弊社では通勤費を月末締めの当月10日払いの前払いとしています。
しかし業態の特性上、月中で出向先変更となるケースが多く、
その場合は翌月の給与にて、下記の方法で精算を行っています。
例)6/21より出向先が変更となる場合
支給済み通勤費-{(支給済み通勤費*20日/30日)+(新たな勤務地への通勤費*10日/30日)}
かつては地方の事業所での私有車通勤者の割合が多かったこともあり、
ガソリン代の日割りの算出方法を元にした、この精算で行ってきた背景があるようです。
しかしながら、現在は公共交通機関での通勤者が多く、また、鉄道各社、一ヶ月定期の
払い戻しができない事から、上記の精算方法では、本人負担が多い様な気がしています。
この様な精算方法は、法律上および運用上で、何か問題はございますでしょうか。
また、同様に月中での精算となった場合、他社様ではどのような方法で精算をされておりますでしょうか。
アドバイスの程、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/06/23 20:14 ID:QA-0066516
- pleasure1213さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現実問題としまして定期の払い戻しが出来ない事から、精算し返金を求める事は従業員にとりまして思わぬ負担を強いられるものといえるでしょう。
勿論事前にルートの変更が分かっている場合は定期購入をせず当社から実費精算をすれば問題ないでしょうが、突然の出向先変更の場合は会社都合によるものであることからも、精算自体をされないのが妥当ではというのが私共の見解になります。また、こうしたケースが多いようであれば、定期代支給といった方法を止めることも検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2016/06/24 09:47 ID:QA-0066524
相談者より
確認が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。
ご回答ありがとうございます。
ご教示頂いた内容を参考に、社員にとって不利益にならない方法を検討していきます。
検討にあたり、また不明点があれば質問させて頂きたいと思いますのでよろしくお願い致します。
投稿日:2016/06/30 12:45 ID:QA-0066611大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、... [2005/09/14]
-
通勤届について 弊社では全社員分の通勤届が揃って... [2021/10/12]
-
申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路... [2012/07/19]
-
通勤途中に不審者 通勤途中に不審者にあったと相談を... [2018/12/19]
-
通勤費について 弊社の通勤費の規定には弊社から1... [2011/10/14]
-
通勤費への課税について マイカー通勤者の通勤手当への課税... [2009/11/16]
-
通勤路の申請と自転車通勤 マイカー通勤時に会社へ通勤経路の... [2011/08/03]
-
通勤手当の支給 現在、1か月分の定期代を通勤手当... [2006/04/25]
-
自家用車での通勤について 従業員の車での通勤について質問い... [2007/06/06]
-
マイカー通勤が禁止の事業所でのマイカー通勤時の交通事故 マイカー通勤が禁止されている事業... [2024/01/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
マイカー通勤規定
マイカー通勤を許可制にする際に必要な規定の例です。
マイカー通勤申請書
マイカー通勤を許可制で認める際に必要な申請書のテンプレートです。
通勤交通費申請書(定期券)(見本2)
通勤交通費申請書(定期券)のテンプレートです。