契約社員へ有給休暇付与
雇用契約期間6ヶ月で契約社員を採用したいと考えております。又、双方に異存がなければ、その後も6ヶ月毎に雇用契約の更新を続けていく予定です。この場合、有給休暇をどのように付与するべきか悩んでおります。弊社の契約社員規程では、契約開始日から、即、有給休暇を付与しており、0年~1年目に11日、2年目に13日、3年目に15日、4年目に17日、5年目に19日、6年目に20日、以後20日という規定です。例えば、2017年1月入社だった場合、初年度の契約は、2017年1月~6月および契約更新し、2017年7月~12月となります。調べたところ、初年度は、有給休暇の分割が認められるとのことですので、2017年1月~6月に5.5日(11日x6/12ヶ月=5.5日)、2017年7月~12月に5.5日と付与して良いと考えております。これは、労働基準法上、正しいでしょうか。更に、次年度の有給休暇の付与について質問させてください。上記の契約社員の場合、次年度の契約期間は、2018年1月~6月および契約更新し、2018年7月~12月となります。その為、2018年1月~6月に6.5日(13日x6/12ヶ月=6.5日)、2018年7月~12月に6.5日を付与することにし、それぞれの雇用契約書にも、そのように記載したいのですが、調べたところ、次年度については、契約期間の長短に限らず、有給休暇の分割が認められていないとのことでした。しかし、上記のような半年契約の場合、どうしたら良いのでしょうか。2018年1月~6月の雇用契約時に、6ヶ月契約にもかかわらず、1年分の有給休暇13日を付与すべきなのでしょうか。もし、労働基準法上、その方法が正しく、13日付与したとして、この契約社員が2018年1月~6月迄の6ヶ月間で、全ての有給休暇13日間を消化して、契約満了で退職することになった場合でも、会社としては、受け入れざる負えないのでしょうか。1年間で消化すべき有給休暇を6ヶ月間で消化し、退職してしまった場合、会社としては、その分の生産性を失ったように感じ、腑に落ちませんので、6ヶ月契約を結ぶ前にこの疑問を解決しておきたいと考えております。尚、弊社は、離職率が低く、契約社員にも長く勤務していただく方針ですが、契約途中に社員側、会社側に何等かの問題があった際、双方が契約期間に縛られずに済むよう、1年契約ではなく、6ヶ月契約を優先したい為、このような雇用契約期間にしております。ご指導いただけますと大変助かります。
投稿日:2016/05/11 11:01 ID:QA-0066010
- 悩む人事担当者さん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず最初の分割付与についてですが、年次有給休暇については本来1日単位で付与すべきものですので、会社側でこれを半日に分割するのは不適切といえます。
従いまして、入社時または半年いずれかを6日と5日に分けて付与されるべきです。
そして後段の件ですが、このような事案の場合ですと、年次有給休暇の取扱いに関わる行政通達におきまして、「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。」「分割付与(の一例)として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する」ものと示されています(H6.1.4基発1号)。
つまり、分割付与として前倒しで一部の年休を与える場合には、次年度以後は全て前倒しされた方の日を基準日とする事が必要とされています。再度の分割や、後の方を基準日とする措置は不可となります。
従いまして、短期間の雇用契約の場合に腑に落ちないという事は理解出来ますが、年次有給休暇については契約期間による取扱いの区別は認められておりませんので、入社後1年経過時に13日付与する事が求められます。
投稿日:2016/05/12 18:41 ID:QA-0066018
相談者より
回答が遅くなりまして、大変失礼致しました。いただきました回答は、大変参考になりました。短期雇用契約という点に固執してしまっていたようです。短期の雇用契約であっても、年次有給休暇は当然、年単位で扱うべき旨、理解できました。ありがとうございました。
投稿日:2016/06/07 20:56 ID:QA-0066335大変参考になった
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