非常勤取締役の辞任手続きについて
非常勤取締役に関しての質問です。
弊社は年末に株主総会がありますが、それまでに転職が決まり、本人から辞任したいと申し出があり、それを認める場合、会社として取るべき手続きをご教示願います(臨時株主総会を開催し、辞任について決議する事は必須でしょうか)。
投稿日:2016/05/09 16:33 ID:QA-0065963
- クロノスさん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、株主総会の開催の必要はございません。必要な手続きとしましては、当人から辞任届を提出してもらい、法務局へ取締役の退任登記の申請を行う事になります。
その他詳細については、法務部門で確認され手続きを進めて下さい。
投稿日:2016/05/10 11:28 ID:QA-0065988
相談者より
ありがとうございます。良く理解できました。
投稿日:2016/05/10 11:38 ID:QA-0065989大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
株主総会決議は不要
▼ 常勤、非常勤を問わず、取締役と会社とは委任契約の関係ですので、任期の途中であっても代表取締役(会社)に辞任の意思表示をすれば、その時点で辞任の効力が発生します。
▼「辞任」に関しては、株主総会決議は必要ありません。勿論、臨時株主総会の開催自体も不要ということになります。定時総会で報告するだけでよいと思います。
▼ 但し、辞任した日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ取締役変更の登記申請を行う必要はあります。
▼ 以上、専門外者の理解なので、法務のご担当者に確認して下さい。
投稿日:2016/05/10 11:55 ID:QA-0065990
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