障害雇用における雇用率の算定基準に派遣社員は入りますか?
いつも拝読させて頂いております。
4月に申告します障害者雇用の納付につきましてお尋ねいたします。
30h以上、20h~30h未満の短時間雇用者までは理解しているのですが、では週20h未満者並びに
派遣社員についてはどのような算出基準となるのか全く理解が出来ておりませんのでご教示頂き
たく宜しくお願いいたします。
投稿日:2016/03/01 12:04 ID:QA-0065303
- m-shimizuさん
- 東京都/食品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には常用労働者である事が求められていますので、週20時間未満の短時間雇用者は雇用率計算の対象として算入されません。
一方、派遣社員については、雇用関係が成立していない事からも以前は含まれないものと考えられていましたが、近年の厚生労働省の見解によりますと、雇用率の計算に含まれると判断されているようです。短勤務時間の取扱いについては上記と同様と考えられます。
投稿日:2016/03/01 20:33 ID:QA-0065310
相談者より
ご回答ありがとうございました。
派遣社員(派遣を受けている)については派遣元で常用雇用となっていると思いますので常用雇用には入れませんと所轄より回答いただきました。
投稿日:2016/03/03 12:50 ID:QA-0065329大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用障害者数のダブルカウント
厚労省は、そのサイト上の「労働者派遣と雇用率の適用について」において、「常用労働者である派遣労働者は、派遣元事業主の雇用義務障害者数の算定基礎(実雇用率の分母)に算入される」と明記しています。雇用障害者を派遣元、派遣先でダブルカウントすることは、何かと不都合を生じさせることになると思いますが・・・。所轄労基署に確認されることをお薦めします。
投稿日:2016/03/02 11:57 ID:QA-0065312
相談者より
ありがとうございました。
早速に聞いてみたいと思います。
投稿日:2016/03/03 11:44 ID:QA-0065325大変参考になった
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