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嘱託社員としての再雇用

弊社は、65歳を定年と就業規則で定めているのですが、まもなく65歳を迎える社員がおりまして、その者が定年後も嘱託社員として継続を希望しております。
社としては、契約内容(日数や給与など)の見直しをしたいと思っているのですが、こちらからの下降条件の提示はしてよいものでしょうか?

今現在は、フルタイム勤務で社保加入をしておりますが、来月の2/20に誕生日をもって65歳になるため、資格喪失をし、勤務日数等の調整をするべきと思っているのですが、一般的には同条件での継続をする会社の方が多いのでしょうか?
また、資格喪失は年度の終わりでなく、誕生月の末日でいいものでしょうか?

定年を迎える者への対応が初めてで、一般的な対応をご教示いただければと思い、ご相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/01/14 17:51 ID:QA-0064834

peaさん
千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・定年後、嘱託として再雇用するわけですから、契約内容も見直したうえで、再契約ということで、かまいません。同条件での継続は、ごく少数です。

・資格喪失は、就業規則の定年規定に、定年による退職日がいつと記載されているかによります。退職日の翌日が資格喪失日になります。

投稿日:2016/01/14 20:09 ID:QA-0064842

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございました。

就業規則では、「定年に達した日の属する月末日をもって退職」と記載しております。
ご教示いただきましたように、手続き等準備したいとおもいます。

ありがとうございました。

投稿日:2016/01/18 12:34 ID:QA-0064889大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、65歳に達してからの定年後についてはそもそも雇用義務がございませんので、当人が雇用継続を希望される際は改めて引き下げられた労働条件を設定する事が可能になります。勿論、そうした新たな条件で合意が得られなかった場合は雇用終了で差し支えございません。

そして、社会保険の資格継続ですが、65歳以後の場合は特殊な場合といえますので、同条件で継続するか否かも当然ながら労働条件次第となります。引き下げられた結果、労働時間が週30時間未満となる等の場合は適用されなくなります。尚、資格喪失となる日については退職日の翌日となりますが、退職月を誕生日の末日とするか否かは御社就業規則の定めによります。特に規定がなく65歳定年の定めのみでしたら、誕生日月の末日または誕生日の翌日退職でも差し支えございません。

投稿日:2016/01/14 20:16 ID:QA-0064843

相談者より

丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。

就業規則では、「定年に達した日の属する月末日をもって退職」と記載しております。
今後の再雇用につきましても、ご教示いただきました内容をよく考えていきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2016/01/18 12:37 ID:QA-0064890大変参考になった

回答が参考になった 0

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