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マイナンバー委託先の安全管理措置

個人番号関係事務を委託する際、委託先に安全管理措置を遵守させるための規定
の事例として

「事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止」

というのがあります。たとえば社会保険労務士に雇用保険の届出等を委託する際
こに事項を規定する届出ができないことになりませんか?

それともこの事項は他の意味があるのでしょうか?

投稿日:2015/12/02 10:21 ID:QA-0064351

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

持ち出し禁止について

持ち出し禁止規定については、
「利用目的以外では」施設外に持ち出せないというのが通常です。

雇用保険関係届出事務等委託事項は、利用目的とされているはずです。

規定を再度ご確認下さい。

投稿日:2015/12/02 12:47 ID:QA-0064355

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/12/02 13:05 ID:QA-0064357大変参考になった

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