取締役の処遇について
いつもお世話になっております。
昨年度、取締役営業部長に任命された社員(55歳)についての相談です。
役員ですが、待遇は「正社員」扱いで、賃金等が社員としての待遇であり、役職手当+いくばくかの報酬を
与えております。タイムカードで管理をしています。
ただ、彼の仕事ぶりが思わしくなく、客先への電話連絡を含む納期対応に問題があり、いつも遅れております。また、社内の連携も思わしくなく、信用を失っている状態です。
心身ともに健康ではあり、本人頑張ります、とは言いうものの改善の兆しがないため、何らかの降格含め人事の対応を考えておりますが、注意すべき点等あればご教示願います。
投稿日:2015/09/07 14:53 ID:QA-0063511
- *****さん
- 山形県/精密機器(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上の制裁等の人事労務管理面に関しましては営業部長としましての正社員業務に関わる分についてのみ適用されます。
文面を拝見する限りですと、問題となる行為については正社員業務に関わるものと考えられますので、繰り返し注意指導を行っても改善されない場合ですと就業規則上の制裁規定根拠に基づき該当する制裁を科す事が可能といえます。但し、いきなり解雇といった重い処分を科されますと無効となる可能性が高いですので、まずは解雇以外で降格も含めたより軽い処分を御社判断にて十分検討の上採られるのが妥当です。
ちなみに取締役を解任される場合ですと、株主総会を開催し決議する事が必要になります。こうした取締役部分に関する措置は人事対応ではなく一種の経営判断になりますので、法務担当にご相談されるとよいでしょう。
投稿日:2015/09/07 22:39 ID:QA-0063515
相談者より
明瞭な回答をありがとうございました。たいへん参考になりました。
投稿日:2015/09/08 10:01 ID:QA-0063518大変参考になった
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
①正社員部分については規程にもとづく降格・降給
②取締役部分については労働法のしばりなし(株主総会で降格・解任)
ですが、疑問なのはなぜそのような方がそもそも取締役営業部長となったかです。
(経験者採用したが期待と違った?)
いくら面接をしても実際に入社してからでないとどれだけ能力があるか正確に見るのは不可能です。
昇格は自由にできますが降格は問題となる場合も多く、採用時の待遇設定は慎重にすべきです。
①契約社員採用→期待通りなら正社員採用(※ただし優秀な人が辞退するリスクあり)
②入社一定期間後の待遇見直しの明記(就業規則・労働条件通知ともに)
などの方法をとればリスク軽減となります。
そうではなく、すでに仕事ぶりの良く知れた既存社員の昇格とすれば、
昇格の判断をより慎重にすべきです。
投稿日:2015/09/08 12:34 ID:QA-0063520
相談者より
昇格前までは一生懸命やっており、それなりの成果もあげておりました。何が原因で昇格後にこうなったのか、本人の口から真実が言われてないので、さりげなく聞いてみてはおります。
ありがとうございました。
投稿日:2015/09/11 14:05 ID:QA-0063565大変参考になった
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