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産業医の雇用形態について

いつもお世話になっております。
このたび、弊社(いわゆるホワイトカラー職です)は開業医の先生と個人として産業医契約をいたします。先生に支払う報酬は税法上「給与」扱いになると思いますが、この場合、弊社と産業医との関係は「使用者」と「労働者」になり、労基法等労働者に関する規定が適用されるのでしょうか?それとも「給与」というのは、税法上の区分上のもので労務とは別物なのでしょうか?ちなみに先生は弊社の専属ではなく、労衛法にある一般的な産業医の業務をしていただくだけなのですが。

投稿日:2015/09/04 19:01 ID:QA-0063499

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法上の「給与」と労働基準法上の「賃金」とは依拠する法令が別物である事から全く異なるものです。

従いまして、文面の産業医と御社との関係は当然ながら雇用契約には該当しません。支払う金銭も賃金ではなく、単なる報酬という事になります。

投稿日:2015/09/04 22:53 ID:QA-0063501

相談者より

お世話になっております。
給与という言葉には違和感がありましたので、納得いたしました。ありがとうございました。

投稿日:2015/09/07 09:10 ID:QA-0063507大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約も可能だが、 委任契約が適切、 報酬は給与所得扱い

医療法人とではなく、 個人産業医と契約する場合には、 雇用契約と委任契約の2つがあります。 産業医の主要な役割に、 事業者に対す労働者の健康管理等について必要な勧告(法定)があり、 一定の裁量範囲と独立性が保証されなければならないので、 雇用契約は馴染み難く、 委任契約が適していると思います。 この場合の報酬は、 国税の説明によれば、 所得税法上、 原則として給与に該当するものとして取り扱われることになっています。

投稿日:2015/09/05 11:15 ID:QA-0063502

相談者より

お世話になっております。
雇用契約というと何か違和感がありますね。理解いたしました、ありがとうございました。

投稿日:2015/09/07 09:12 ID:QA-0063508大変参考になった

回答が参考になった 0

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