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管理部スタッフの労働組合加入について

いつもお世話になっております。
弊社では一般職の正社員労働組合に加入が必須となっています。
そこで質問なのですが、これは管理部門、特に人事部社員にも
あてはまることなのでしょうか。どこの部署も少数で形成されており
給与実務を担当する者、制度構築に関わるものなど、現在のみならず
将来にむけての予算や制度設計にも深く関わる社員が、管理職ではないという
理由で労働組合員として活動をしています。さすがに三役ちなった時には
人事異動を発令しましたが、代議員などには人事や経理部の社員が
なっています。
このような経営に直結する部署においては労働組合加入の対象外と
したいのですが、組合は脱退不可の回答をしてきました。
本当に組合員の対象外にすることは違法、労働者の不利益、となるのでしょうか。
ご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2015/08/14 18:16 ID:QA-0063296

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事や経理部門の社員といえども一般的な労働者である事には変わりございません。御社の場合ですと、組合加入が義務付けられていることから組合との間でユニオンショップ協定が締結されているはずですので、協定内容を確認してください。特に定めが無ければやはり加入義務がございます。

投稿日:2015/08/17 11:21 ID:QA-0063302

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
協定書には特に記載なく、社長付秘書のみ除外となっていました。現在社長秘書はおらず、これも当時の協定内容と異なるので協定自体の見直しを組合に打診したいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2015/08/17 21:56 ID:QA-0063317大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社機密事務を扱う者は、 役職者でなくても組合員の範囲から除外すべき

労働組合の組合員の範囲は、 組合が自主的に決める事項ですが、 「 事業の種類にかかわらず監督、若しくは、 管理の地位にある者、 又は、 《 機密の事務を取り扱う者 》 」 は、 使用者の利益代表とされ、 自主性を持った労働組合とは認められません。 人事や経営企画部署で、 会社の機密の事務を取り扱う者は、 役職者でなくても該当します。 依って、 組合の方から自主的に除外すべきだと思います。

投稿日:2015/08/17 12:55 ID:QA-0063304

相談者より

早速のご回答をありがとうございます。
おっしゃるとおり、一般職とはいえ、やはり人事や経営管理に所属する社員は組合から除外の方向で協定を結びたいと思います。その方向で組合と交渉します。
ありがとうございました。

投稿日:2015/08/17 21:58 ID:QA-0063318大変参考になった

回答が参考になった 0

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