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傷病欠勤復帰後の短時間勤務中の年休取得時の賃金

いつも活用させていただいています。ありがとうございます。

短時間勤務者が年休を取得した際の、賃金についての質問です。

メンタル系で欠勤をしていた社員が、職場復帰できるまでになりましたが、
医師の指示により、当分の間は、3時間勤務、5時間勤務と段階を追って
就業時間制限をして勤務していただくことになりました。
(所定労働時間は、7時間40分です)

その間に、その社員が年休を取得した際の賃金ですが、
弊社の就業規則には年休時の賃金は、「所定労働時間勤務した場合の通常の賃金を支給」
としていますが、短時間分の賃金は控除することになるのでしょうか。

育児休業復帰後の短時間勤務者の場合は、所定労働時間が短くなっている解釈
(規程にも明記)し、年休取得時も短時間勤務分として賃金を支給しています。

メンタル系の場合、短時間の就業制限勤務がいつまで続くか明確な判断ができないですし、
どのように対応すべきか悩んでおります。
現在は、短時間分の賃金は控除はせず、休んだ方が賃金が多いという状態となっています。

医師の指示でもありますので、短時間分を控除するのは、
「年休の取得を抑制するようなすべての不利益な取り扱い」となり、禁止されていると
解釈してもよろしいでしょうか。

ご教授いただきますようよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/07/24 14:14 ID:QA-0063112

*****さん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、短時間勤務で賃金額も既に規定に沿って減額支給されているという事であれば、その減額された賃金が当人に関する「所定労働時間勤務した場合の通常の賃金」に該当します。

医師の指示であっても、そもそも体調を崩されたのは当人の私傷病すなわち自己都合ですので、上記の減額された年休賃金を支給されるのは当然の措置であって、不利益な取り扱いに該当することにはなりえません。メンタル不調だからといって特別な扱いをする必要も当然ながらございません。

投稿日:2015/07/24 22:42 ID:QA-0063115

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
メンタル不調は敏感にならざるを得ないのですが、
賃金に関してはノーワークノーペイで良かったのですね。社内規程等を整備し、早速対応をさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2015/07/27 10:13 ID:QA-0063122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間とは、「その方の」所定労働時間(決められた労働時間)です。
短時間勤務者であれば、決められた労働時間は、
7時間40分ではなく、3時間や5時間ということになります。

休んだ方が賃金が多いというのは、おかしいことです。

所定労働時間を明確にするには、
短時間勤務になったときに、労働契約書や、変更通知書を文書で
かわしておくことです。

投稿日:2015/07/25 06:51 ID:QA-0063118

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
休んだ方が賃金が多いというのはおかしいという指摘がありながらの対応でした。
早急に規程等を整備し、対応いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2015/07/27 10:16 ID:QA-0063123大変参考になった

回答が参考になった 0

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