残業とみなされる時間の基準について
いつも大変お世話になっております。
残業について質問させていただきます。
当社の所定就業時刻は8時30分~17時30分(休憩1時間5分あるので、実働7時間55分)です。
以下の場合、残業時間の開始時刻に関しての解釈は問題ありませんでしょうか?
①体調不良等で1時間遅刻して10時30分に出社した場合、残業とみなされる時間の開始時刻は
18時30分。定時の17時30分を過ぎてからが残業というわけではなく、「所定労働時間の7時間55分を
超過した時点からが残業」という解釈をしております。
②AM有休(8時30分~12時55分)を取得した場合、残業開始時刻は17時30分になるのでしょうか?
それとも有休の場合でも①の遅刻と同様に「実際に働いた時間が7時間55分を過ぎた時点」が残業の
開始時刻となるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2015/07/13 08:23 ID:QA-0063014
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
①:文面内容から1時間遅れの出社は「10時30分に出社」→「9時30分に出社」になります。その場合ですと、ご認識の通りです。
②:午前半休を取得した場合、その時間は労働扱いになりますので残業開始時間は通常通り17時30分開始となります。
但し、いずれの場合も時間外割増部分の発生は、1日の実際に勤務した労働時間が8時間を超えてからになります。
投稿日:2015/07/14 10:40 ID:QA-0063025
プロフェッショナルからの回答
遅刻等により残業開始時刻も変わります
以下、回答いたします。
なおご質問において、「残業」というものが所定就業時間を超えて労働したケースを指しているものか割増賃金の対象になるということも意味するのかわかりかねますので、「残業」=所定就業時間を超えての労働という前提でまとめました。
割増賃金につきましては、御社の賃金規程ならびに法令に基づいて要否をご判断下さい。
①のケースにつきましては、お書きになっているとおり「所定労働時間の7時間55分を
超過した時点からが残業」という扱いで問題ありません。1時間遅刻した場合では、
「残業」は本来の終業時刻である17時30分より1時間後の18時30分からとなります。
以下、基発第150号の第36条関係の箇所における〈遅刻時間に相当する時間延長〉からの引用です。
「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算して法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない」
②につきましては、次のとおりです。
1)午前の有給休暇を含む17時30分まで:通常の労働(有給取得による労働免除を含む)
2)17時30分を過ぎての勤務:就業時間の観点では「残業」になるが実労働時間が賃金規程に定めた時間(もしくは8時間)を超えるまでは、通常の賃金の支払いでよい。
3)実労働時間が賃金規程に定めた時間(もしくは8時間)を超過:割増賃金の支払いが必要
なお、有給休暇、遅刻等どのような事情にせよ、22時を超えた場合はその労働が所定就業時間7時間55分内であっても深夜労働の割増賃金の対象となりますことを申し添えておきます。
投稿日:2015/07/24 16:15 ID:QA-0063114
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