子会社を活用した障害者雇用について
いつもお世話になっております。
タイトルの件について相談させて下さい。
現状、弊社は法定雇用率(2.0%)を下回っている状況です。
解決策の一つとして「子会社で過達している部分で、余剰となる
人員(障害者の方)を弊社雇用として迎え入れる」ことを考えています。
(障害者自身→転籍となる)
この時に留意すべき点がございましたら、ご教授頂きたく、よろしくお願いいたします。
(障害者ご自身にとっては会社が変わることになり、手続きに関しては
慎重に進めるべきと考えております)
投稿日:2015/05/26 20:32 ID:QA-0062545
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、子会社での障害者雇用も要件を満たせば特例子会社としまして親会社の雇用率に含める事が可能になります。
その要件ですが、
(1) 親会社の要件
・親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。(具体的には、子会社の議決権の過半数を有すること等)
(2) 子会社の要件
① 親会社との人的関係が緊密であること。 (具体的には、親会社からの役員派遣等) ② 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。 また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合 が30%以上であること。
③ 障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等)
④ その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。
上記要件に該当すれば転籍されなくとも問題ございません。
そして、やむを得ず転籍を検討する場合ですと、当然ながら事情をきちんと当人に説明された上で、原則として当人の同意を得る事が必要となります。
その際、あくまで御社事情によるものですので、通勤その他の条件で不利になる面に関しましては緩和または代替措置を取られる等十分配慮される事が重要です。
投稿日:2015/05/27 11:12 ID:QA-0062549
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
特例子会社適用は難しそうですので、転籍検討を進める予定でおります。
投稿日:2015/05/27 12:08 ID:QA-0062551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
障害者雇用に関する留意点
障害者も個々で障害の状況が違い、その状況により留意する点なども変わるのはご納得いただける事と思いますが、一般に考えられる留意する点としまして下記のような事が挙げられます。
①障害の種類及び程度を勘案した職域や業務内容を心がけること。
また、必要に応じて職場環境の改善を図る。(段差の解消・トイレなど)
②十分な教育訓練の時間をとること。
③個々の能力に合わせ、業務遂行の状況を適切に把握し、適正な賃金や労働時間等の条件の設定を行うこと。
④職場内の意識啓発など、職場全体で障害や障害者に対する理解を深めるように務めること。
又、障害者の雇用の安定の為、下記の制度が設けられています。
①障害者職業生活相談員・・5人以上の障害者を雇用する事業所は選任しなければなりません。
②障害者雇用推進者・・・障害者の雇用義務が生じる規模以上の企業は選任の努力義務があります。
③解雇の届出・・障害者を解雇する場合(一定の場合を除く)事業所の管轄のハローワークに届出が必要です。
いずれにしましても、本人や子会社と十分な協議の上、無理のない受け入れ態勢を整えることが必要かと思われます。
投稿日:2015/05/29 21:25 ID:QA-0062569
相談者より
ご回答ありがとうございます。
受入時の注意事項についてよく分かりました。
投稿日:2015/06/01 10:59 ID:QA-0062571大変参考になった
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